さいたま市大宮区の行政書士事務所ロータス

事前確認即日予約全国対応

事前確認|即日|予約|LINE|ZOOM|全国|事業復活支援金|オンライン

申請期限が6月17日(金)まで延長されました。

申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までです。

当事務所の6月14日(火)で事前確認を終了いたします。

最大250万円事業復活支援金!

登録確認機関による 事前確認 お済みですか?

事業復活支援金の申請には国から認定された登録機関による事前確認が必要です。当事務所では、事前確認5,000円から全国対応で提供しています。
予約も費用のお支払いも全てオンラインに対応しており、オンラインにて事前確認を完結することが可能です。

 

事前確認(個人事業主様)

個人事業主の事業復活支援金申請の事前確認
5,500円(税込)
  •  

事前確認(法人様)

法人の事業復活支援金申請の事前確認
11,000円(税込)
  •  

おすすめポイント

当事務所は予約からお支払い・事前確認も全てオンラインで完結

お支払いはカード決済

中小企業庁登録の行政書士

全国リモート対応

このような方はご相談ください

お気軽に当事務所にお問合せください。

当社は国による認定を受けた登録機関として豊富な補助金・給付金に対する知識やノウハウがございます。

それを生かして申請者の皆様を徹底サポート致します!

 

料金について

当事務所の報酬体系は以下の通りです。

カード決済に対応していますのでお振込の手続きなどの面倒はありません。

※事業復活支援金が不採択の場合でも事前確認の料金は返金は致しませんのでご了承ください。

事前確認(個人事業主様)

個人事業主の事業復活支援金申請の事前確認
5,500円(税込)
  •  

事前確認(法人様)

法人の事業復活支援金申請の事前確認
11,000円(税込)
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事業復活支援金の申請代行

事業復活支援金申請を代行
支給額の10%(税抜)
  •  

事業復活支援金の申請に必要な事前確認とは?

事業復活支援金の申請には事前に登録確認機関と呼ばれる期間に対して,売上の減少などの事前確認を受けおく必要があります。
過去に一時支援金や月次支援金を受給している場合は原則として事前確認は不要です。

※一時支援金や月次支援金の給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、会社設立・法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要がありますのでご注意ください。

事業復活支援金についての詳細は、事業復活支援金公式サイトよりご確認をお願いいたします。

お気軽に当事務所にお問合せください。

当社は国による認定を受けた登録機関として豊富な補助金・給付金に対する知識やノウハウがございます。

それを生かして申請者の皆様を徹底サポート致します!

 

ご利用の流れ

①お問い合わせ

当サイトよりお申し込みください。必要事項の聞き取りをさせていただきます。

②オンライン面談

zoomを利用したオンライン面談にて申請内容のご確認をし、事前確認を実施します。

③事前確認通知番号を発行

事前確認通知番号を発行します。

お気軽に当事務所にお問合せください。

当社は国による認定を受けた登録機関として豊富な補助金・給付金に対する知識やノウハウがございます。

それを生かして申請者の皆様を徹底サポート致します!

 

よくあるご質問

登録確認機関は、一定の要件を満たし中小企業庁に登録した機関です。

不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等について事前の確認を行う機関となります。

過去に月次支援金または一時支援金を受給している場合は、原則として、事業復活支援金の申請を行う際に改めて事前確認を受ける必要はありません。

ただし、一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態や申請主体(個人事業から株式会社を設立した場合など)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。

不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等について、中小企業庁が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等により確認します。
具体的には下記の内容について確認します。

①「事業形態」、「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
②「継続支援関係」の有無の確認
③「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
④本人確認
⑤「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認
※1 書類が存在しない場合、その理由について確認
⑥「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック
※2 基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
⑦コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑧宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑨登録確認機関が事前確認通知番号を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※3 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。

ZOOMを利用して「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容に関する質疑応答」等の形式的な確認を行います。

事前確認を受ける際には、申請IDが必要なため、あらかじめトップページの「仮登録(申請IDの発番)をする」ボタンを押して、アカウントを作成してください。

①本人確認書類 /(中小法人等のみ)履歴事項全部証明書
②収受日付印の付いた以下の期間分の確定申告書の控え
・中小法人等の場合 2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
・個人事業者等の場合 2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
③2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

当事務所では、有償にて対応しています。
詳しくは、料金についてをご参照ください。

事業復活支援金を申請する前に、事前確認を受けていただく必要がございます。
ただし、申請希望者が一時支援金/月次支援金を受給し、その時から「事業形態/申請主体の変更」が無い場合は、再度の事前確認を行って頂く必要はございません。

メールや郵送のやり取りのみで事前確認をすることはできません。

中小法人等の場合は、代表取締役が自らの従業員等に事前確認を受けることを委任することは可能です。個人事業者等の場合には、原則として本人が事前確認を受ける必要があります。本人が未成年であるなど、合理的な理由がある場合には、第三者による同伴を認めます。

お気軽に当事務所にお問合せください。

当社は国による認定を受けた登録機関として豊富な補助金・給付金に対する知識やノウハウがございます。

それを生かして申請者の皆様を徹底サポート致します!

 

大宮の行政書士事務所ロータス

〒331-0813
埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目162番地  NYビル1階
日本行政書士会連合会所属
埼玉県行政書士会所属
行政書士会大宮支部所属会員

公益社団法人全日本不動産協会

特定商取引法に基づく表記
【販売事業者名】行政書士事務所ロータス
【運営責任者名】山口 修
【所在地】〒3310825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目162番地NYビル1階
【連絡先メールアドレス】info[at]pear.asia
【連絡先電話番号】0488718718
【営業日】土日祝日を除く平日
【販売価格】サービス提供ページに記載のとおり金額は税込となっています。
【代金支払い時期】お申し込み時の決済完了時にお支払いとなります。
【代金支払い方法】クレジットカードによるお支払い
サービスの提供(引き渡し)時期】お申し込みの際にご予約いただき予約日時にサービスを提供いたします。
【商品等の返品可否と条件】商品の性質上、サービス提供後のキャンセルには対応致しません。

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【ご注意ください】

事前確認はzoomで行います。対面をご希望の場合は、お申し出下さい。
予約日時までに事前確認に必要な仮登録を済まして、必要資料を全て整えて下さい。当日、不備がある場合には事前確認を完了できない場合があります。
・ご予約の完了並びに決済完了後にお客様都合でキャンセルする場合は、決済手数料をご負担頂きます

事前確認の必要書類のリーフレットはこちらをダウンロードして下さい

事前確認に必要となる資料は以下の通りです。

1-1.本人確認書類

下記のいずれかをご準備ください。

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証(両面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証

1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。

※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。

※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。

1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。

※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

2.確定申告書の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。

  • (中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
  • (個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
  • ※2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
  • ※「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。

【e-Taxの場合】

  • 受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
  • ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。
  • 収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。

【その他】

  • 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。
  • 中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。

3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。

※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

 

5.宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

→宣誓・同意書のフォーマットはこちら