さいたま市の行政書士が
御社のパートナーとして各種のサービスをご提供いたします。
「いつでも法律家に相談できる」そんな安心をお届けいたします。
コロナも落ち着いてきた。
セミナーや相談会で集客に取り組みたい。
時々ある「相続や遺言」の相談について,どのように対応しよう・・・。
葬儀の生前予約を獲得して,売上拡大をしたいが方法がわからない。
社内スタッフに,相続に関係する知識を学んで顧客対応に活かしてほしい。
相続案件について,葬儀社として収益化して売上拡大をしていきたい。
サービス概要について
当事務所は,埼玉県を中心に「相続」や「遺言書作成」を取り扱う行政書士事務所です。
この度,地域の葬儀社様に向けて強力な業務支援サービスを完全無料で提供開始いたしました。
サービス内容は,「①人集め・集客のお手伝い」,「②葬儀後の顧客へのアフターサポート」,「③葬儀会社様の業務サポート」,「④その他(ビジネスマッチング)」と多岐に渡ります。
なぜ,このようなサービスをはじめたのか
「小さなお葬式」・「いい葬儀」・「よりそうお葬式」・「DMMのお葬式」・「イオンライフ・イオンのお葬式」等テレビやインターネット上で葬儀仲介サービスが台頭しています。
本サービスを始めたきっかけは,私が仲良くしているある葬儀社のスタッフさんからの一言でした。
「式場を空けておくわけにはいかないから,仲介サイトの●●と提携することにしたよ。」
本当に恥ずかしいことに、私はこの時に初めて葬儀仲介サービスなるビジネスがあることを知りました。
そして、仲介サービスへ支払う紹介料の金額に驚き、
なんだか悔しい気持ちになりました。
私は、「地域の事業者同士がしっかりと力を合わせたら、もっともっと集客できるはずだ。」と感じ、
すぐに,その葬儀社へ出向いて今回の「葬儀社支援サービス」の原型となる業務支援パックをご提案いたしました
その結果,スタッフの皆様からも私どもの支援にお褒めの言葉を頂き,確かな手ごたえを感じることができました。
このような経緯から,当事務所は地域の葬儀業者様と力をあわせてともに発展を目指しています。パートナー企業様をしっかりと支援するために,本サービスを運営しています。
※サービスの品質を保持するため、各地域ごとに先着順でご契約とさせていただき,一定数以上お申込みがあった場合には締め切りとさせて頂きます。
①人集め・集客のお手伝い
・御社開催のセミナー・相談会・社内研修会やその他イベントへの無料講師派遣
・お元気なうちの葬儀の生前予約スキームのご提供
② 葬儀後の顧客へのアフターサポート
・御社顧客からのご相続・遺言・家族信託手続き無料相談対応
・御社顧客からの無料不動産査定対応
・御社顧客からの身元保証に関する無料相談対応
③ 葬儀会社様の業務サポート
・御社スタッフからの無料相談対応
・顧問行政書士としての表示
・他士業の無料紹介
・御社専用の「生前の葬儀予約サイト」を無料で制作
④ その他
・ビジネスマッチング制度
①人集め・集客のお手伝い
御社開催のセミナー・相談会・社内研修会や
その他イベントへの無料講師派遣
御社との協業イベント(セミナーや相談会)を通じてお客様に対しての情報発信にも貢献いたします。
※無料講師派遣は年間3回まで無料です。4回以降は1度の派遣につき2万円(消費税別)を申し受けます。
お元気なうちの葬儀の生前予約スキームのご提供
② 葬儀後の顧客へのアフターサポート
御社顧客からのご相続・遺言・家族信託手続き無料相談対応
御社顧客からの無料不動産査定対応
当事務所には「不動産事務所ロータス」と「売却の窓口さいたま」という二つの不動産会社を併設しています。
通常の不動産査定はもちろん、将来の参考資料として「査定書」を無料でご提案可能です。
全国ネットワークに加入しており売却の難しい「相続案件」・「空き家・空き地」・「事故物件」・「再建築不可物件」・「広大地・狭小地」などあらゆる事案に対応可能です。
御社顧客からの身元保証に関する無料相談対応
③ 葬儀会社様の業務サポート
御社スタッフからの無料相談対応
御社スタッフ様向けに「安心ほっとライン」カードを全スタッフ様分の枚数を発行いたします。
電話・LINEにて御社スタッフからの無料法務相談(業務上・業務外問いません)に対応いたします。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
顧問行政書士としての表示
御社のウェブサイト・印刷物の中で、「法務顧問」として当事務所名の表記をしていただけます。企業として対外的なブランディングに活用ください。
他士業の無料ご紹介
御社に適した他士業の専門家をご紹介いたします。
専門家探しでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。ご相談内容に適した信頼できる専門家を無料でご紹介いたします。
□自分の相談内容の場合、どの専門家に相談すれば良いのかがわからない?
□ ◯◯分野に詳しい専門家を探しているけれど、自分の知り合いにいない!
□相談したい分野は決まっているので、信頼できる専門家を紹介して!
□顧問契約をしたいので、自分のフィーリングに合う税理士を紹介して!
□現在契約している専門家に不満があるので信頼できる専門家を紹介して!
御社専用の「生前の葬儀予約サイト」を無料で制作
現在準備中です。
御社専用の「葬儀生前予約」のホームページを制作いたします。
費用は一切かかりません。おひとり様などを対象とした葬儀の生前予約について,コンテンツを制作します。
コンテンツ内容
「一般的な会社案内」
「葬儀の生前予約の仕組みのご案内」
「相談予約フォーム」
「問い合わせフォーム」
④ その他
ビジネスマッチング制度
ご紹介案件は、月に1回のペースで
しっかりと進捗状況をご報告いたします。
ご紹介件数、受任件数、業務完了件数と売上高をご報告いたします。
最後までご覧いただきありがとうございます。
当事務所は,開業から15年にわたり相続・遺言・後見・家族信託など業務を数え切れないほど業務として扱ってきました。今後もお客様にとって常に頼れるパートナーであり続けるために,法改正はもちろん手続きへの研鑽に日々努め,更に組織として変化を続けています。
また,資産の多くを占める不動産についてのご要望に応えるために不動産会社を開設いたしました。
また、更なるサービス拡充のため高齢者の施設入居時における身元保証や遺言執行や成年後見、葬儀ご供養などの死後事務をサポートする社団法人(「一般社団法人いきいきライフ協会大宮中央」)を設立することになりました。
今回、募集をいたします葬儀会社様への業務支援サービスは完全無料です。賑やかしイベント(セミナーや相談会)、実務上の法的なアドバイザーとしてお役に立てると自負しております。
葬儀会社様や業務に従事されるスタッフの方・そして顧客に寄り添い安心を感じていただけるよう精一杯サポートをさせて頂きますのでよろしくお願い申し上げます。
些細なことでも構いません。まずは,お気軽にお問い合わせ下さい。
相続手続き全般
家族信託・遺言書作成
相続コンサルティング業務
その他の法律手続き全般
不動産の売却・購入
空き地・空き家の処分
生命保険を活用した相続対策
葬儀保険など
施設入居時の身元保証
成年後見や見守りサポート
葬儀の生前予約
遺言執行や死後事務委任など
お問い合わせ
お電話によるお問い合わせは土日を含む毎日9時から6時までです。
048-871-8718
※スマホからは下のバナーで発信が可能です。
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電話でお問合せ
・事前確認はzoomで行います。対面をご希望の場合は、お申し出下さい。
・予約日時までに事前確認に必要な仮登録を済まして、必要資料を全て整えて下さい。当日、不備がある場合には事前確認を完了できない場合があります。
・ご予約の完了並びに決済完了後にお客様都合でキャンセルする場合は、決済手数料をご負担頂きます。
・事前確認の必要書類のリーフレットはこちらをダウンロードして下さい。
事前確認に必要となる資料は以下の通りです。
下記のいずれかをご準備ください。
中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。
※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。
※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。
申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。
※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。
※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。
収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。
【e-Taxの場合】
【その他】
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。
※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。