特定技能ビザ
行政書士サポート全国対応

運営:行政書士事務所ロータス

ビザが許可される 日にちの目安です

海外から呼び寄せる場合

2025年02月01日

入国管理局標準処理期間+書類作成最低日数

他の在留資格から変更

2024年12月25日

入国管理局標準処理期間+書類作成最低日数

透明性のある料金体系を心がけています

ご利用料金のご案内

特定技能ビザ
新規で働く場合

通常のご依頼(2名以下)

120,000円~
サービス詳細

特定技能ビザ
在留資格の更新申請

通常のご依頼(3名以上)

70,000円~
サービス詳細

特別割引
3名以上のご依頼

新規・更新共通
1人あたり

50,000円~

※上記の報酬額は、税抜き報酬額です。
※上記の報酬額は、あくまでも基本的な料金となり、お客様の状況によって、難易度別の加算が生じる可能性があります。
※上記報酬額には、公的書類の取得費用や郵送費等は含まれておりません。

その他登録支援機関様や人材紹介会社様向けのサービスメニューもございます

安心してご利用いただきたいので

不許可の場合 返金保証

私たちビザの申請に自信を持っています。
ですが、高確率でビザを得られる反面で、許可率は100%ではありません。
万が一ご依頼いただいたにも関わらず、ビザ申請が不許可になってしまった場合には、
無料再申請を保証しております。

再申請をしても不許可の場合は、返金保証をお約束しています。

お客様の声

当事務所に寄せられたお客さまの声

登録支援機関の選び方とサポート内容

特定技能外国人の採用にあたり支援をどこの登録支援機関を選ぶべきか、お悩みの方にとってこの記事は必読です。特定技能外国人には様々な支援をすることが求められています。特定技能外国人を上手に活用するため登録支援機関は受入企業の

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事務所からのお知らせ

ニュース

圧倒的なサービス品質

おすすめポイント

Point.01

開業15年以上のビザの専門家

各国の外国人のお客様のビザ申請をお手伝いした専門家が在籍しています。豊富な経験と知識で、特定技能外国人一人ひとりに最適な手続きをいたします。

開業15年以上のビザの専門家

Point.02

全国対応

当事務所はオンライン申請に対応。全国どこの事業所様からのご依頼もスピーディに対応が可能です。
対応入管:札幌出入国在留管理局・仙台出入国在留管理局・東京出入国在留管理局・名古屋出入国在留管理局・大阪出入国在留管理局・広島出入国在留管理局・高松出入国在留管理局・福岡出入国在留管理局

完全個別の対応を目指しています

Point.03

完全返金保証

万が一ビザ申請が不許可となった場合、再申請を保証いたします。また、万が一不許可の場合には全額返金保証をいたします。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

許可が出ない場合は返金保証

Point.04

登録支援機関併設

当社では登録支援機関も併設しています。特定技能外国人の支援に関してもご相談いただけます。
特定技能外国人のことなら何でもご相談いただけます。

ビザの手続きを受注制限しクオリティを維持しています

選べる3つの相談方法

01.ご来所

実際に会って相談したい方には、事務所にご来所いただきゆっくりとご相談いただけます

02.出張相談

事務所までお越しいただけない場合は出張してのご相談対応も可能です。

03.オンライン相談

資料なども画面で確認できるので、実際に対面しているのと同じように相談可能です。

ご相談・お問い合わせは無料!まずはお気軽にご相談下さい!

お問い合わせ用電話番号0800-800-7860
お問い合わせフォーム
LINEでのお問合せ用QRコード

特定技能ビザサービス

日本全国対応

お問い合わせの多い質問

よくあるご質問

特定技能ビザとは何ですか

特定技能ビザは、日本で特定の技能を持つ外国人が一定期間働くための在留資格です。このビザは、日本の労働市場で特に人手不足が顕著な業種において、即戦力として働くことが期待される外国人労働者に発給されます。これにより、外国人労働者が日本で合法的に働き、日本の経済や産業に貢献することが可能となります。

特定技能ビザにはどのような種類がありますか?

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号は、特定の分野で一定の技能を有する労働者が対象で、5年間の在留が可能です。特定技能2号は、より高度な専門技能を持つ労働者が対象で、在留期間に制限がなく、家族の帯同も認められます。

特定技能1号ビザと特定技能2号ビザの違いは何ですか?

特定技能1号ビザは、主に特定の産業分野で一定の技能を持つ外国人労働者が対象です。このビザの在留期間は最長5年間で、更新はできません。家族の帯同も認められません。一方、特定技能2号ビザは、より高度な専門技能を持つ外国人労働者が対象で、在留期間の制限はなく、更新も可能です。また、特定技能2号ビザでは、家族の帯同が認められます。

特定技能ビザを申請するための要件は何ですか?

特定技能ビザを申請するためには、主に2つの要件を満たす必要があります。まず、申請者は指定された技能試験に合格し、特定の産業分野で求められる技能を有していることを証明する必要があります。次に、日本語能力試験に合格し、日常会話レベルの日本語能力(N4レベル以上)を有していることを証明する必要があります。

5ステップで簡単

無料相談のご予約から
ビザ取得までの流れ

STEP
01

お問い合せ

フォームまたは電話で無料相談のご予約をお願いします。お問い合わせフォームに氏名、連絡先などを記入してください。お電話の場合は、フリーダイヤルでお気軽にご相談ください。専門スタッフが迅速に対応いたします。

STEP
02

初回相談(無料)

無料相談で詳しい説明を行います。現在の状況について詳しくお伺いし、最適なビザの取得までの道筋をご案内します。不明点や疑問があればこの機会にすべて解消しましょう。

STEP
03

ご契約

ご説明に納得いただけましたら、正式に契約締結となります。契約書には、サービスの内容や料金、手続きのスケジュールなどが明記されております。契約後、お客様には安心して手続きを進めていただけるよう、全力でサポートいたします。契約内容について疑問や不明点があれば、遠慮なくご質問ください。

STEP
04

必要書類準備

必要書類の準備をいたします。個別のリストに基づいてお客様に必要な書類をご案内し、効率的に収集できるようサポートします。書類の作成や取得に関しても、具体的なアドバイスを提供しますので、安心して準備を進めることができます。

STEP
05

ビザ取得

ビザが発行された際には、すぐにご連絡いたします。発行されたビザは、直接お渡しするか郵送でお届けしますので、ご都合に合わせてお選びください。

ご挨拶

行政書士事務所ロータスのホームページへようこそ。

当事務所は埼玉県さいたま市に拠点を置き、15年以上にわたりビザ手続きの専門家として活動してきました。
特定技能ビザの手続きについて全国対応をしています。
日本全国どちらの事業所の方でも安心してご相談いただけます。

特定技能ビザに関して、多くの外国人労働者をサポートし、日本での就労を実現するためのお手伝いをしてきた実績があります。
さらに、当事務所も登録支援機関を併設しているため、特定技能外国人の支援についてもよく理解しています。
ビザ取得後のサポートも充実しており、長期にわたってお客様をサポートいたします。

ビザの取得手続きは複雑で、時には困難を伴うこともあります。
そのようなときに、私たちはお客様一人一人の状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供し、スムーズにビザを取得できるよう全力でサポートいたします。

無料相談も実施しております。無料相談では、お客様のご状況を詳しくお伺いし、最適な申請方法や必要な書類について具体的にご説明いたします。
また、土日も電話対応を行っておりますので、お忙しい方でもご安心ください。

行政書士事務所ロータスでは、特定技能外国人の皆様が日本でのお仕事や生活がスムーズにスタートできるよう、全力でサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

行政書士事務所ロータス代表 山口 修

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