相続人を知るための戸籍調査とは
民法では相続人になれる人が規定されています。実際に戸籍などを収集して相続人が誰であるかを調査することを相続人調査といいます。
通常、ご自身の相続人が誰であるかはこれまでの家族の関係から感覚的に理解されている方がほとんどであると思います。
しかしそうであっても、相続に関するほとんどの手続きでは、実際に戸籍の内容を確認してからでないと手続きに応じてはくれません。預貯金の名義解約、不動産の名義変更においても、収集した戸籍を関係機関に提出することで、客観的にも相続人が誰であるかを示すことができるためです。
戸籍の調査で他の相続人がいる場合
戸籍の調査では、家族が把握していた相続関係と異なる結果が判明することは少なくありません。
代表的な例は以下の通りですが、このような事実が判明した場合は、相続人が他にも存在することになり、この後の手続きに大きな影響をもらたらします。
- 過去に婚姻していた期間があり、子供がいた。
- 兄弟姉妹が相続人となるケースで、疎遠になった兄弟が既に死亡しており、兄弟の子である甥や姪が何人もいた。
- 養子縁組をしていた。
- 婚姻外の相手との間に子供がいた。
このようなケースは以外と多く、戸籍収集をすることで判明します。
相続の手続きで一般的に必要となる戸籍は、「亡くなった方の出生〜死亡までの戸籍」を収集するところから始まります。
亡くなった方がどれだけ本籍地を変更しているかで取得する戸籍の通数も、請求をする先(役所)の数も全く異なりますが、慣れない方が請求をするには相応のご負担があります。
また、昔の戸籍は非常に読みづらく、相続人の判定を見誤ったまま、遺産分割協議などをしても全て無効になってしまう可能性もあるため、戸籍調査は非常に重要なものです。