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相続人と相続分

目次

相続人とは

相続が発生し、遺言書がない場合、故人の財産は「法定相続人」に引き継がれます。

法定相続人の範囲や順位は民法で規定されており、故人により近い親族から順に相続権が認められます。

まず、故人の配偶者は常に相続人となります。配偶者は他の相続人と共に相続することになります。配偶者の相続分は、他の相続人が以下の誰であるかで変わっていきます。

第一順位 子

相続の第1順位は故人の子供です。もし、既に子供が亡くなっている場合で孫がいる場合は、孫がこの順位を引き継ぎます。これを代襲相続と言います。

子には、実子だけでなく認知されている養子や非嫡出子も含まれます。

第二順位 直系尊属

次に、第2順位の相続人は故人の父母、または祖父母が該当します。父母が既に亡くなっている場合は、祖父母が該当します。

第三順位 兄弟姉妹

3順位の相続人には故人の兄弟姉妹が該当します。もし、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子供たち(甥や姪)が相続します。

民法では、甥や姪が既に亡くなっている場合は、さらにその子へは相続されないことになっています。

相続分について

法定相続人の相続分については、相続する親族の構成によって異なります。

配偶者と子供が相続人である場合、配偶者は2分の1、子供は2分の1を相続します。子供が複数いる場合は、その2分の1を人数で頭割りします。

配偶者と父母が相続人である場合、配偶者は3分の2、父母は残りの3分の1を相続します。直系尊属が二人いる場合は、その3分の1を人数で頭割りします。

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者は財産の4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数で頭割りします。

これらの法定相続分は、相続人同士で遺産分割協議が成立しない場合などに基準として活用されます。