さいたま市大宮区北区の相続・遺言書・家族信託・贈与ならお任せ下さい。(運営:行政書士事務所ロータス)

相続の開始

目次

相続の発生

相続の発生は、個人が亡くなったときに自動的に始まります。相続が発生すると、故人(被相続人)の財産および権利と義務が相続人に移転します。

人が亡くなったとき相続が発生し特定の親族がその人の財産、権利、義務が承継されます。故人を被相続人と呼び、財産や権利・義務を継承する者を相続人と言います。

相続される財産には、不動産、預貯金、株式、経営する会社の株式、家財や宝石屋貴金属、借金を含む負債が含まれます。

また、特定の財産のみ、またはプラスの財産だけを相続するということは許されません。

 

民法では、相続は人の死亡に伴って自動的に始まると規定されています。つまり、死亡が発生すると、特に何らかの手続きを踏まずとも、相続が始まります。

 

相続に関する問題は、相続税だけに限られません。大きな課題の一つに、遺された財産をどのように、誰が引き継ぐかという視点が必要となります。これは資産家に限らず、一般の人々にも発生し得る問題です。相続が家族間の争いに発展しないようにするためには、適切な準備が不可欠です。