さいたま市大宮区北区の相続・遺言書・家族信託・贈与ならお任せ下さい。(運営:行政書士事務所ロータス)

相続人の寄与分に関する権利

目次

寄与分

相続における「寄与分」とは、被相続人の生前、特定の相続人が被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合、その相続人が相続時にその寄与を考慮して財産の一部を追加で受け取る権利のことです。

この概念は、公平な相続財産の分配を目的として民法によって定められています。

寄与分の対象となる行為

寄与分の対象となる行為には、被相続人の事業への参加、財産の管理や維持、被相続人の介護や支援などが含まれます。

これらの行為により被相続人の財産が維持または増加した場合、寄与した相続人は相続財産の分配においてこれが考慮される可能性があります。

寄与分の計算方法

寄与分の計算は複雑であり、寄与の程度、被相続人の財産の増加額、およびその他の相続人の権利などを考慮して行われます。

具体的な計算方法はケースバイケースで異なり、しばしば法律の専門家による評価が必要となります。

寄与分の請求

寄与分を請求するには、寄与した相続人は、相続財産の分配時に自らの寄与を主張し、それに基づいた分配を求める必要があります。

この請求は相続手続きの中で行われ、場合によっては裁判所の判断を仰ぐこともあります。

寄与分の重要性

寄与分は、被相続人の財産に対して特別な努力や貢献をした相続人を公平に扱うための重要な概念です。

これにより、財産の増加に直接貢献した相続人がその努力に見合った分配を受けることが保証されます。