みなし相続財産
みなし相続財産は、本来は相続財産ではないものの相続税を計算する過程で、相続財産と見なされる財産です。
みなし相続財産の例
典型的なみなし相続財産には、生命保険金や死亡退職金などがこれにあたります。これらは被相続人が亡くなったことによって発生する財産であり、通常は被相続人の死亡時に特定の受益者に支払われます。
みなし相続財産は、相続財産ではないため遺産分割協議の対象とはならず、例えば生命保険金であれば受取人に直接支払われるものです。
相続人が相続税の計算を行う際には、これらの財産を遺産の総額に含める必要があります。
みなし相続財産と相続税
みなし相続財産に対しては、相続税が課税される場合があります。
被相続人が死亡することによって発生した財産であれば、相続税の対象となる可能性があるため、適切な申告が必要です。