検認手続きについて
自筆証書遺言の検認手続きは、遺言書を検認手続き当時の状態を保存する手続きです。以下にその流れとポイントを説明します。
自筆証書遺言の検認手続きの流れ
1. 遺言書の発見
遺言者が亡くなった後、遺言書が発見されると、その遺言書を持っている人(保管者)は速やかに家庭裁判所にその存在を報告する必要があります。
2. 検認の申立て
遺言書の保管者、または相続人は、遺言書の検認を家庭裁判所に申請します。この際、遺言書と一緒に遺言者の戸籍謄抄本などの関連書類を裁判所に提出します。
3. 検認の実施
申立てから2ヶ月程度先の日程で家庭裁判所は遺言書の検認期日を指定します。この検認には、遺言者の相続人が立ち会います。
裁判所は封印された遺言書を開封し中身を保存します。
検認手続きの注意点
「速やかな手続き」
遺言書を発見したら、速やかに裁判所に報告し、検認手続きを進めることが重要です。遅れると相続手続きに影響が出ることがあります。
「裁判所への書類提出」
遺言書とともに必要な書類を裁判所に提出する必要があります。これには、遺言者や相続人の戸籍謄本などが含まれることがあります。
自筆証書遺言の検認手続きは、遺言書を使用するための前提として必ず必要となる手続きです。