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秘密証書遺言

目次

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言書を作成し、その内容を他人に知られることなく法的に効力を持たせるための遺言の形式です。以下、その特徴と作成手順について説明します。

秘密証書遺言の特徴

「内容を秘密にできる」

遺言者は遺言の内容を他人に知られずに遺言書を作成できます。これにより、個人的な意向や状況を他人に知られることなく記述できる利点があります。

「遺言者自身による文書作成」

遺言書は遺言者自身によって書かれますが、全文を自筆する必要はなく、タイプや印刷も可能です。ただし、遺言書の最終部分には遺言者の署名または押印が必要です。

「証人の必要性」

遺言書を封筒に入れ、封印する際には、証人2人以上の立会いが必要です。これは遺言書の信頼性を高めるためです。

秘密証書遺言の作成手順

1. 遺言書の作成

遺言者は遺言書を自ら作成し、その内容を他人に知られないようにします。

2. 封筒への封入と封印

作成した遺言書を封筒に入れ、封印します。この際、遺言者は封筒に署名または押印する必要があります。

3.証人の立会いと署名

証人2人以上がその場にいて、遺言者が遺言書を封筒に入れ封印する様子を見届けます。その後、証人は封筒に自らの署名または押印を行います。

4.公証人への提出

遺言書が封筒に封入された後、それを公証人に提出し、公証人もまた封筒に署名または押印を行います。

秘密証書遺言の注意点

法的要件の厳守

秘密証書遺言は、遺言書の作成と封印などの法的要件を厳守する必要があります。これらの要件を満たさない場合、遺言書は無効になる可能性があります。

保管と安全性

遺言書は公証人によって保管されるため、紛失や改ざんのリスクが低く、安全性は高いと言えます。

秘密証書遺言は、遺言者が自身の意向を他人に知られることなく遺言書に記載し、合法的な手続きを通じてその効力を確立できる遺言の形式です。ただし、法的な要件を正しく理解し遵守することが重要です。