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相続手続きの重要な期限

目次

相続手続きの期限

相続は、被相続人の死によって発生し、多くの法的手続きをする必要が生じます。

これらの手続きにはそれぞれ期限があり、適切に対応することが重要です。

相続放棄の手続き

 

相続人は被相続人が死亡し相続が発生したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄を申述することができます。

この期間を過ぎると、相続放棄をすることができなくなるため相続放棄を検討している場合は気をつけなければなりません。

相続税の申告と納税

相続税の申告は、被相続人の死亡日から10か月以内に行う必要があります。

この期限内に申告及び納税を完了しなければ、追徴税や延滞金が課される可能性があります。

遺言書の検認

自筆証書遺言がある場合、被相続人の死後速やかに家庭裁判所での検認手続きを行う必要があります。

自筆証書遺言は検認手続きを経ないと手続きに使用することができないため速やかに対応することが必要です。

遺産分割協議

遺産分割協議は、特に法定の期限は設けられていませんが、相続税の申告期限内に合意に達することが一般的です。

遺産分割が決定することで、相続税の正確な申告が可能となります。

相続登記の義務化

令和6年4月1日から不動産登記が義務化されます。現在は、不動産登記の申請に期限はありませんが、改正後は以下の期限を守る必要があります。

(1)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

このため不動産を含む相続財産がある場合、相続登記は被相続人の死亡から3年以内に行うことが望ましいと言えます。