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相続放棄の手続きと影響

目次

相続放棄

相続放棄は、相続人が被相続人からの相続を望まない場合に選択する手段です。

相続放棄の結果、その者は初めから相続人ではなかったものととなります。

負の遺産(借金など)を引き継ぐリスクを避けたい場合や、相続による義務を負いたくない場合に利用されます。

相続放棄の意義

相続放棄は、相続人が被相続人の財産だけでなく、負債を継承することを拒否するために行います。これにより、相続人が予期せぬ負債を承継することを防ぐことが可能です。放棄することで、その相続人は一切の相続財産や義務から解放されます。

相続放棄の手続き

相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると基本的には放棄することができなくなります。申し立ては、相続人本人が行う必要です。

相続放棄の影響

相続放棄を行うと、その相続人は故人の財産に対して初めから相続人ではなかったものとなります。代襲相続とは異なり、放棄の結果で相続放棄した方の子供が次の相続人となることはありません。

この場合は、次に被相続人の直系尊属が、その次は兄弟姉妹がと順次相続人となるため、直系尊属や兄弟姉妹も相続放棄をする場合は、それぞれも独自に相続放棄をする必要があります。

相続放棄を行う際の注意点

相続放棄は取り消しや変更ができないため、慎重に検討する必要があります。特に、相続財産の全容が不明な場合、不当な負債を負うことを避けるためにも、事前に専門家の意見を求めることが重要です。