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建設業許可申請・届出等諸手続き代行

建設業許可について

建設業を営むには,一部の例外を除いて29種類の建設業の業種ごとに許可を受ける必要があります。

※建設業許可を受ける必要のない例外

「建築一式工事」であって右の①か②のいずれかに該当する工事①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税税込)
②延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
「建築一式工事」以外の建設工事1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税税込)

上記の請負金額に満たない工事は「軽微な工事」として建設業許可を有していなくても請け負うことが可能です。
ただし,一つの工事を「第〇期」のように複数回に分割して請け負う場合は,請負代金の累計金額で「軽微な工事」かどうかを判断する必要がありますので注意が必要です。

また,浄化槽の設置工事を行う場合,解体工事を行う場合,電気工事を行う場合は上記の請負金額未満の工事であっても,それぞれ業者登録が必要となることにも注意が必要です。

知事許可と大臣許可

建設業許可は営業所をどのように設置するかによって知事許可と大臣許可の二つに分かれています。

営業所を一つの都道府県内のみに設ける場合は知事許可が必要となります。
営業所が二つ以上あって,二つ以上の都道府県にわたって営業所を設ける場合は大臣許可が必要となります。
例えば,埼玉県内に営業所が二つ以上あっても,取得するのは知事許可です。
営業所が埼玉県と東京都にある場合等は,二つ以上の都道府県にわたって営業所があるので大臣許可が必要となります。

なお,建設業許可の「営業所」とは実際に建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
例えば,会社の本店として登記されている本店所在地では建設業を営まずに,本店所在地とは異なる場所で建設業を営む営業所がある場合はあくまでもこの実際に建設業の請負契約などをおこなう場所で許可を受ける必要があります。
なお,大臣許可や知事許可の分類は,あくまでも営業所の場所で定められているだけであって,建設工事を施工するエリアを定めるものではありません。
埼玉県知事許可を取得した会社が北海道や沖縄県で工事をすることは問題はありません。

特定建設業と一般建設業

建設業許可は,請け負った工事の中で下請けに発注する請負代金の規模によって特定建設業と一般建設業にわかれています。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要となります。
上記以外の工事一般建設業の許可で問題ありません。

あくまでも下請けに発注する請負金額が特定建設業許可の要否に影響しているので,仮に請負代金が高額な工事を受注した場合でも工事の大半を自社で施工し,下請けに発注する請負代金が上記の表未満であれば,一般建設業の許可があれば問題はありません。

また,特定建設業許可は,発注者から直接請け負う建設工事に対する規定です。下請負人として工事を施工する場合はそもそも一律で一般建設業を有していれば問題がありません。

建設業許可の有効期間について

建設業許可の有効期間は5年と定められています。建設業許可の更新の手続きは,その有効期間が満了する日の30日前までの間にしなければなりません。更新手続きをしない場合は許可は失効します。

サービス料金

分類業務の内容報酬(税込み)備考
建設業新規許可申請個人・知事許可165,000円 
法人・知事許可198,000円 
法人・大臣許可330,000円 
建設業許可更新個人・知事許可77,000円 
法人・知事許可77,000円 
法人・大臣許可165,000円 
建設業許可変更経営管理業務責任者・専任技術者44,000円 
商号・役員・営業所等33,000円 
事業年度終了報告届知事(経審なし)44,000円 
大臣(経審なし)66,000円 
経営事項審査経営事項審査一式165,000円 

 

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【ご注意ください】

事前確認はzoomで行います。対面をご希望の場合は、お申し出下さい。
予約日時までに事前確認に必要な仮登録を済まして、必要資料を全て整えて下さい。当日、不備がある場合には事前確認を完了できない場合があります。
・ご予約の完了並びに決済完了後にお客様都合でキャンセルする場合は、決済手数料をご負担頂きます

事前確認の必要書類のリーフレットはこちらをダウンロードして下さい

事前確認に必要となる資料は以下の通りです。

1-1.本人確認書類

下記のいずれかをご準備ください。

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証(両面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証

1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。

※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。

※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。

1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。

※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

2.確定申告書の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。

  • (中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
  • (個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
  • ※2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
  • ※「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。

【e-Taxの場合】

  • 受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
  • ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。
  • 収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。

【その他】

  • 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。
  • 中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。

3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。

※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

 

5.宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

→宣誓・同意書のフォーマットはこちら