明日へと繋がるサポートをお約束いたします

様々な専門知識を活かして
総合的にお客様をご支援

1

土日も対応

士業事務所には珍しく土日もお問い合わせに対応しております。

お客様のご都合に合わせて柔軟に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

2

初回相談無料

初回のご相談は完全無料です。

無料相談であっても,しっかりとお客様のお悩みに向き合い,問題解決に向けた具体的なご提案をいたします。

3

ワンストップ

他士業との連携により,税務・労務・登記などワンストップで承ります。

どの専門家に相談したらいいかわからない場合も,お気軽にご質問ください。

4

豊富な実績

当事務所は開業10年を経過しており,豊富な経験と多くのノウハウを有しています。

他事務所で断られた案件も一度お問い合わせください。

Service

提供可能なサービスについて

相続/遺言書/家族信託/身元保証/贈与/その他生前準備の手続

遺産整理業務・相続手続き・遺言書の起案や作成・家族信託の組成・身元保証業務・死後事務委任契約など

建設業許可/電気工事業登録/解体工事業登録等の手続き

建設業許可申請、事業年度終了報告届、更新手続き、変更手続き、経営事項審査申請、解体工事業登録など

宅建業(宅地建物取引業)/宅地建物取引士に関する手続き

宅地建物取引業免許申請、保証協会加入手続き、更新手続き、変更手続き、宅地建物取引士、賃貸住宅管理業者登録手続き

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業新規許可申請、変更許可申請、更新申請、変更届

会社設立・法人設立・定款作成

株式会社設立・合同会社設立・一般社団法人設立・NPO法人設立 各種定款変更手続き・議事録作成

在留資格/国籍に関する手続き

ビザ(在留資格)許可申請・更新申請 外国人の招へい・呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)特定技能・登録支援機関・帰化申請

その他の許認可

古物営業・飲食店営業・風俗営業(バー、パチンコ店等)・回送運行許可・その他

不動産売却・査定業務

不動産の売却、空き家の処分、田畑の売却、相続不動産、不動産の市場価格調査業務

Contact

ご契約まで、ご相談料金は一切いただきません。
まずはお気軽にご相談ください。

Office

当事務所について

行政書士事務所ロータスは2009年にさいたま市大宮区にて創業した行政書士事務所です。お客様の多彩なニーズにお応えするため2015年からは不動産会社(「不動産事務所ロータス」・「売却の窓口さいたま」)及びFP事務所を併設いたしまいた。

当事務所では,創業から10年以上を経過し,「単なる手続きにとどまらない,明日へとつながるサポート」をビジョンに掲げ,グループ一丸となってお客様をサポートをお約束いたします。

法人のお客様には会社等の法人設立や変更手続きから始まり、事業に必要な各種許認可取得支援業務として建設業許可申請運送業許可申請宅地建物取引業免許申請などその他の許認可業務も取り扱っています。

個人のお客様には相続手続き遺言書作成・贈与・家族信託に関する書類作成や相談業務を取り扱っています。

また,「高齢者施設へ入居するのに身元保証人がいない」,

「身の回りの世話を頼める親族・友人がいない。」。

「信頼して財産の管理を頼む人がいない。」などのお困りごとに対応するため社団法人を併設し具体的なサポートを提供しています。

Consultation

相談について

行政書士にご相談をご希望のお客様は,事前にお電話等にてご連絡を頂きご予約をお願いいたします。

当事務所には,埼玉県やさいたま市から委嘱され埼玉県庁・大宮区役所・北区役所で行政書士として日々相談に応じている専門家が担当いたします。

行政書士には守秘義務があり,お客様の相談内容を第三者に漏らすことはございませんので,周囲を気にせずにリラックスしてご相談頂ける相談スペースを設けてありますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

また,お体が不自由な場合や当事務所までお越しになるのが難しい場合等は行政書士による出張相談も承っておりますのでお気軽にご用命下さい。

Contact

ご契約まで、ご相談料金は一切いただきません。
まずはお気軽にご相談ください。

Flow

無料相談から手続き完了までの流れ

STEP.01

ご相談予約

まずはお問い合わせください。当事務所は,土日もお問い合わせに対応しております。

電話番号:0800-800-7860

電話受付時間:9時~18時

STEP.02

ご面談

行政書士がご相談内容をお伺いし、解決の方針をお話させていただきます。

ご依頼内容に応じてご説明いたします。

STEP.03

ご検討

面談時に費用についての説明や見積書の発行をさせて頂きます。

その場で無理にご契約いただく必要はございません。じっくりご検討下さい。

 

STEP.04

ご依頼と契約締結

業務委託契約書の締結をもって正式にご依頼を受任いたします。

ご契約後はお客様の問題解決に向けてしっかりとサポートをさせていただきます。

News

当事務所からのお知らせ

臨時休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の日程におきまして、臨時休業とさせていただきます。 お客様、お取引業者様にはご不便をお掛けすることと存じますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上

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夏季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の日程におきまして、夏季休業とさせていただきます。 お客様、お取引業者様にはご不便をお掛けすることと存じますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上

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年末年始休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の日程におきまして、休業とさせていただきます。 お客様、お取引業者様にはご不便をお掛けすることと存じますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げま

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夏季休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の日程におきまして、夏季休業とさせていただきます。 お客様、お取引業者様にはご不便をお掛けすることと存じますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上

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Access

当事務所へお越しの方へ

電車でお越しのお客様
JR・私鉄各線「大宮駅」西口よりバス7分,櫛引バス停から徒歩1分です。
埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)「鉄道博物館駅」徒歩12分です。

お車でお越しのお客様

お車のナビの目的地に「埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目162番地」を設定して下さい。駐車場のご用意があります。お問い合わせ下さい。

〒331-0813
埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目162番地  NYビル1階
日本行政書士会連合会所属
埼玉県行政書士会所属
行政書士会大宮支部所属会員

公益社団法人全日本不動産協会

 

埼玉県さいたま市北区さいたま市大宮区,(見沼区,中央区,南区,西区,岩槻区,緑区),上尾市,入間市,朝霧市,桶川市,伊奈町,越生町,嵐山町,小川町,小鹿野町,大利根町,川越市,熊谷市,川口市,行田市,加須市,春日部市,鴻巣市,越谷市,久喜市,北本市,川島町,神川町,上里町,騎西町,北川辺町,栗橋町,さいたま市,狭山市,草加市,志木市,坂戸市,幸手市,白岡町,菖蒲町,杉戸町,秩父市,所沢市,戸田市,鶴ヶ島市,ときがわ町,秩父村,新座市,滑川町,長瀞町,飯能市,本庄市,東松山市,羽生市,深谷市,鳩ヶ谷市,富士見市,蓮田市,日高市,ふじみ野市,鳩山町,三郷市,三芳町,毛呂山町,皆野町,美里町,宮代町,松伏町,八潮市,吉川市,吉見町,横瀬町,寄居町,蕨市,和光市)

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【ご注意ください】

事前確認はzoomで行います。対面をご希望の場合は、お申し出下さい。
予約日時までに事前確認に必要な仮登録を済まして、必要資料を全て整えて下さい。当日、不備がある場合には事前確認を完了できない場合があります。
・ご予約の完了並びに決済完了後にお客様都合でキャンセルする場合は、決済手数料をご負担頂きます

事前確認の必要書類のリーフレットはこちらをダウンロードして下さい

事前確認に必要となる資料は以下の通りです。

1-1.本人確認書類

下記のいずれかをご準備ください。

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証(両面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証

1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。

※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。

※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。

1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。

※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

2.確定申告書の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。

  • (中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
  • (個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
  • ※2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
  • ※「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。

【e-Taxの場合】

  • 受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
  • ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。
  • 収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。

【その他】

  • 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。
  • 中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。

3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。

※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

 

5.宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

→宣誓・同意書のフォーマットはこちら