相続手続き相談オフィスさいたま

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相続人が行方不明!行政書士が教える効果的な調査方法とは

目次

相続が発生して、遺産分割や今後の手続きついて進めていくときに、相続人の中に面識がない方がいたり、そもそも相続人の行方がわからないということが時々あります。

相続手続きでは、全ての相続人の関与がないと各種手続きは進めることができないため、このように相続人と面識がない場合やどこに住んでいるかもわからない場合は手続きがストップしてしまいます。

本記事では、相続人が行方不明になった際に取るべき初期の対応から、具体的な調査方法について詳細に解説します。

さらに、行政書士や弁護士といった専門家の役割とそのメリットについても触れていきます。

特に、行政書士の活用方法や失踪宣告の手続き、調査が難航した場合の対応策など、具体的なアドバイスを提供します。

本記事を読むことで、相続手続きが円滑に進むための実践的な手立てが分かり、不安を解消することができます。

行方不明の相続人を探し出し、無事に相続手続きを再開するためにも、ぜひご一読ください。

調査している行政書士

相続人が行方不明の場合の初めの対応

調査の専門家への相談

相続人の行方が依然として不明で、初期の対応で結果が出ない場合は、専門家に相談することを検討しましょう。

行政書士や司法書士・弁護士などの士業は、このような案件について豊富な経験と知識を持っています。

相続手続きに慣れている士業事務所では、法的な手続きを含む幅広い支援が可能です。

これにより、効果的な解決に向けて迅速に行動することができます。

専門家への相談

行政書士への相談方法

行政書士への相談方法としては、一般的に以下の通りです。

  • 初回相談の予約:電話やメール、事務所のウェブサイトから予約を取ります。
  • 相談内容の整理:事前に必要な情報や質問をまとめておきます。
  • 直接相談:事務所を訪れるか、オンライン相談で直接話をします。
  • 方針決定:相談内容に応じた調査方法や方針を決定します。

相談料金

相談料金については事前に確認しておくことをおすすめします。

多くの行政書士事務所では、最初の相談は無料で行っていることが多いですが、具体的な調査や手続きが必要になると費用が発生します。

埼玉県内やさいたま市・大宮で相続に関する相談先をお探しの場合は、当事務所でも対応が可能です。

相談料金は無料ですので、ぜひお問い合わせください。

料金はこちらのページから確認することができます。

相続人の行方不明時に利用できる調査方法

一番確実で正しい方法としては、やはり行政機関が持っている住所地に関する公的証明書を取り寄せる方法です。

行方がわからない相続人の住所の調べ方については以下の通りです。

各種証明書の取得は、第三者がするためには委任状や請求者が相続人であることを立証することが必要になります。

委任状の作成等の手間が面倒と感じる場合は、行政書士などの専門家に委託することも検討してみてください。

戸籍や戸籍の附票の取得と活用

行方不明の相続人の戸籍や戸籍の附票という資料を請求し、その情報を元に最新の住所を確認します。

戸籍附票は、相続人の本籍地のある市町村役場で請求することができ、相続人の住所地が一覧として記録されています。相続人が住民票の移動をしていればここに現在の住所地が記録がされているはずですので情報を得られることがあります。

住民票の追跡

戸籍の附票以外でも直近の住所がわかる場合は、その住所地に住民票を請求することで転居先がわかる場合もあります。

住民票は、これまでの住所移転の履歴を把握するために重要な情報源です。

現住所がわかれば、より詳細な調査が進めやすくなります。

住民票の追跡は本籍地がわからない場合でも直近の住所がわかればできるため入手の早さが魅力です。

不動産登記簿の確認

行方不明者が所有する不動産の登記簿を確認することも有効です。

登記簿にはその不動産の所有者情報や、住所変更の履歴が記載されています。

戸籍の附票や住民票と異なり、不動産の登記情報は委任状などがなくても第三者でも取得することが可能です。

これは法務局で取得することができるため、不動産の情報を元に最も手軽に相続人の住所地の調査を進めることが可能です。

各種証明書交付請求書

電話帳やネットの利用

現在のデジタル社会では、電話帳やインターネットも重要な調査ツールとなります。

例えば、電話帳には地域ごとの情報が集約されており、インターネット上の検索エンジンやSNSを使うことで、より迅速に行方不明者の情報を得ることができます。

弁護士や行政書士など専門家の活用

行政書士の役割と依頼のメリット

行政書士は、法律や行政手続きに関する専門的な知識を持っています。

特に相続人の行方不明調査においては、戸籍謄本の取得や公的機関への問い合わせなどをスムーズに進めることができます。

行政書士を活用することで、複雑な手続きや書類の準備を効率的に行うことが可能となり、時間と労力を大幅に節約することができます。

弁護士と行政書士の違い

弁護士と行政書士は似たような業務を行いますが、その役割には違いがあります。以下の表でその違いを確認してください。

同じ観葉植物だけどの違いを見せている写真
要素弁護士行政書士
主な業務訴訟対応、法律相談、契約書作成行政手続きの代行、書類作成、法律相談
強み法廷での代理、調停や仲裁公的書類の作成や提出、行政機関との交渉
費用高い場合が多い比較的安価

弁護士は訴訟や調停など法廷での代理が可能であり、複雑な法律問題に対処する能力を持っています。

一方、行政書士は行政手続きや公的機関との調整が得意で、費用も比較的安価であることが一般的です。

調査の際の費用と時間

行方不明の相続人を調査する際には、専門家の依頼費用や調査にかかる時間も考慮する必要があります。以下に一般的な費用と時間の目安を示します。

要素費用時間
行政書士10万円〜30万円1ヶ月〜3ヶ月
弁護士20万円〜100万円3ヶ月〜6ヶ月

このように、行政書士は迅速かつ安価に調査を進めることができるのに対し、弁護士は複雑なケースにも対応できる点で優れています。

調査の必要性やケースの複雑さに応じて、どちらの専門家に依頼するかを検討することが重要です。

具体的な費用についての参考情報はこちらをご確認ください。

調査が難航する場合の対応策

難題に対して交渉する行政書士

失踪宣告の申立て

相続人が行方不明で調査が難航する場合、「失踪宣告」を申立てることが一つ考えられます。

行方不明宣告とは、法律上行方不明者を死亡したものとみなす制度です。

これは、行方不明者が7年以上行方不明の状態が続いている場合に適用されます。

以下は、一般的な手順です。

手続き内容
1. 失踪者の調査これには警察への捜索届の提出や全国的な調査が含まれます。
2. 宣告の申立て家庭裁判所に対して正式に申立てを行います。
3. 公示期間裁判所は公告を行い、それに対する異議申立ての期間を設定します。
4. 結果の確定異議がなければ、裁判所が行方不明宣告を行います。

また、申立てに際しては司法書士や弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

行政書士のサポート

調査後の手続きと注意点

相続手続きの再開

行方不明だった相続人が見つかり、所在が確認できた場合、まずは手紙などを送り相続手続きについて話し合いをし、相続手続きを再開します。

相続人全員が合意した上で、遺産分割協議を進め、必要な書類を揃えて各種手続きを行います。

必要な書類の収集

相続手続きを行うためには以下の書類が必要です:

  • 被相続人の死亡届と死亡診断書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産目録
  • 不動産の登記簿謄本

これらの書類は、行政書士が代行して取得することができます。特に複雑な場合は、専門家のサポートを受けることが重要です。

ポイントを抑える必要性を表している

これらのポイントを押さえて進めることで、相続手続きを円滑に進めることができます。複雑な手続きが発生する場合は、専門家の助言を受けることを強くお勧めします。

例えば、「相続手続き相談オフィスさいたま」の公式サイトも参考にしてください。

まとめ

相続人が行方不明の場合、初めの対応から調査方法まで、様々なステップがあります。

まずは戸籍謄本や住民票の追跡、不動産登記簿の確認などの基本的な方法を駆使しましょう。

調査が難航する場合には、行方不明宣告や失踪宣告を家庭裁判所へ申請することも視野に入れてください。

行政書士事務所ロータスのような専門家に相談することで、法的な手続きや調査方法のサポートを受けることができます。

また、調査が終了した後の相続手続きや法的な影響についても、アドバイスを受けることが重要です。埼玉県の行政書士事務所ロータスは専門事務所なので、無料相談をご活用ください。

必ずお力になります。

さて、ここまでいかがでしたでしょうか?
手続きには予想以上に手間がかかり、時間も必要であることをご理解いただけたと思います。
もし、自分でこれらの手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。専門家に依頼することで、手続きをスムーズかつ確実に進めることが可能です。
サポートには費用がかかりますが、本当にビザを取得することができるかも踏まえて将来的なリスクなどを考慮しながら、検討してみてください。

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行政書士事務所ロータス

2009年行政書士登録以来、数多くの相続手続き等を取り扱ってきた。現在は、さいたま市の大宮区役所や北区役所で相談員を務め、企業や地域包括センターで講演を務める。相続や遺言書作成の手続きならお気軽にお問い合わせください。

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