相続手続きに関する質問
法定相続人は、民法で定められた相続権を持つ人物で、配偶者、子、直系尊属(親)、兄弟姉妹が含まれます。各相続人の相続分は法律で規定されています。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した遺産の分割内容を記載した書面です。全員の署名と実印が必要です。
相続放棄は、被相続人が死亡したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。これにより、最初から相続人でなかったことになります。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。期限内に納税しないと、延滞税や加算税が課されますので注意が必要です。
遺留分は、法定相続人に保証された最低限の相続分で、遺言で奪えません。遺留分を侵害された場合、減殺請求を行い遺産を取り戻せます。
遺言執行者は、遺言内容を実現する責任者で、相続財産の管理、名義変更、遺産分割などを担当します。辞任する場合は家庭裁判所に申立が必要です。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。例えば、相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者や障害者を保護・支援する制度です。家庭裁判所が成年後見人を選任し、財産管理や身上監護を行います。
公正証書遺言は、公証人が作成するため法的効力が高く、無効になるリスクが低いです。公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
相続財産の調査は、被相続人の預貯金、不動産、有価証券、保険、借入金などを確認します。遺産目録を作成し、全財産を把握することが重要です。
遺産分割は、相続人全員で協議して決定します。協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停、審判で決定されます。協議内容は文書化し、全員の署名と押印が必要です。
相続登記は、相続による不動産の名義変更手続きです。登記申請には、遺産分割協議書や相続人全員の戸籍謄本などが必要です。不動産の売却や融資に影響するため、早めに手続きを行うことが望ましいです。
相続税の延納制度は、一度に納税が困難な場合に分割して納税する制度です。担保提供が必要で、5年から20年間の分割納付が可能ですが、延納期間中は利子税が課されます。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆し、日付と署名を記載し押印する必要があります。書き損じや訂正があった場合、適切な訂正を行わなければ無効になることがあります。
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意を得ます。合意内容は遺産分割協議書に記載し、全員の署名と押印を行います。弁護士や司法書士のサポートを受けるとスムーズです。
代償分割は、特定の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法です。分割が難しい不動産などの遺産分割に利用されます。
相続税は現金一括納付が基本ですが、納税が困難な場合は延納や物納を検討します。延納は分割納付が可能で、物納は不動産などを納税に充てる方法です。
相続人の調査は、被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで遡って取得し、法定相続人を確認します。必要に応じて、親族に聞き取り調査を行います。
遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。それでも解決しない場合、審判で最終的に分割方法が決定されます。
遺産分割調停は、家庭裁判所で調停委員が仲介し、相続人間の合意を目指す手続きです。調停が成立しない場合、審判に移行します。
遺産分割の審判は、家庭裁判所が相続人間の争いを解決するために最終的な判断を下す手続きです。調停が不成立の場合に行われます。
相続放棄が認められると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。家庭裁判所に提出した申述書の受理通知を他の相続人や関係機関に提示します。
限定承認は、相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残った財産を相続する制度です。相続人全員で家庭裁判所に申し立てます。
遺産分割協議や相続放棄、限定承認には相続人全員の同意が必要です。同意が得られない場合、家庭裁判所の調停や審判を利用します。
相続財産は、現物分割、代償分割、換価分割などで分割します。各方法のメリット・デメリットを考慮し、相続人全員で協議して決定します。
行政書士事務所ロータスに関する質問
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2. 訪問相談
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3. オンライン相談
ビデオ通話を利用したオンライン相談も可能です。ご希望の方は事前にご予約ください。
それぞれの方法で丁寧に対応させていただきますので、お客様のご都合に合わせてお選びください。