遠隔地の戸籍を入手する手順
相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する必要があり、これをもって被相続人の相続人を確定することができます。
しかし、被相続人の本籍地が遠隔地にある場合、その地域の戸籍を入手する必要が生じます。以下では、遠隔地の戸籍を入手するための具体的な手順を説明します。
戸籍入手のための基本情報
戸籍を入手するためには、まず被相続人の本籍地と筆頭者を特定する必要があります。
本籍地がもしわからない場合は、被相続人の住民票の除票などを取得することで確認することができます。
郵送での戸籍謄本請求
遠隔地にある戸籍謄本を入手する一般的な方法は、郵送での請求です。
これには、請求書と手数料を送付する必要があります。請求書は、請求先の市町村役場のホームページなどを確認することで入手可能です。
請求書には、被相続人の氏名、生年月日、本籍地、必要な戸籍の種類(戸籍謄本、除籍謄本など)、通数などを記載します。
本人以外の戸籍請求
本人以外の者が戸籍謄本を請求する場合、通常は委任状などが必要です。
ただし、相続が発生している場合は委任状の発行はできませんので、このような場合は被相続人が死亡した事実や請求しようとする方が相続人であることがわかる戸籍謄本などのコピーを同封してください。
戸籍謄本請求の手数料
戸籍謄本の請求には手数料がかかります。この手数料は郵便局で購入する「定額小為替」で納付します。
戸籍謄本の受け取り
郵送での請求を行った場合、戸籍謄本は通常、数日から1週間程度で請求者の住所に郵送されます。受け取り後、相続手続きに必要な他の書類と共に整理し使用します。