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家族信託

目次

認知症対策の必要性

現代社会では、高齢化が進むにつれ、自身の財産管理について早期に計画を立てることがより重要になってきています。

例えば、認知症になると不動産の売却が難しくなるなど、生前対策は自分の死後の準備だけではなく、現在の生活にも密接に関わっています。

元気な間に、生前の対策を検討し進めておくことは非常に重要です。

家族信託の仕組み

家族信託とは、信頼できるご家族などにご自身の財産を信じて託すこと、認知症などが発症したとしても財産の凍結のリスクを負わずに、財産の管理・運用を継続するための手段です。

財産を託す人を「委託者」、

財産を託される人を「受託者」、

財産から生じる利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。

家族信託は、契約を利用して資産管理や遺産継承を柔軟に設計できるため、遺言や成年後見制度だけでは対応が困難なご要望に応えることが可能です。

信託契約では、託される財産の種類、管理・運用の方式、信託の目標、そして信託の開始と終了のタイミングや条件など、多くの要素をその人個人に合わせてカスタマイズが可能です。

このように幅広い設定の自由度が家族信託の利用を様々な状況に適応させる大きな利点となっています。

家族信託の活用事例

ケース1 高齢者施設へ入居資金捻出のためのご自宅の売却

さいたま市にお住まいの男性からのご相談です。

奥様が亡くなった後、そのまま自宅に住んでいたご相談者様。

他県に嫁いで行った娘さんには頼りづらい状況です。

将来は高齢者施設への入居を考えていますが、その費用はご自宅の売却代金から捻出をしようと考えています。

しかし、もし施設入居が現実化したタイミングでご相談者様が認知症などになってしまうと、もはやご自身でご自宅を売却をすることはできなくなってしまいます。

適切なタイミングで施設入居ができないと他県に嫁がれた娘様にもご負担がかかる恐れがあります。

認知症を発症したタイミングで、成年後見制度も選択肢としてはあるものの、ご自宅の売却には家庭裁判所の許可なども必要となると聞いたこともあり、最適な選択肢ではないと感じています。

【当事務所からご提案】

娘様を受託者とした家族信託を組成し、ご自宅を信託財産として娘様に託すことを提案しました。

将来、相談者様が認知症などを発症し財産の処分が難しくなった場合でも、娘様が受託者としてご相談者様のご自宅を売却することができます。

そして、売却代金を施設入居費用に充てることで相談者様の将来の状況にかかわらず資金捻出が確実なものとすることができます。

家族信託では、ご自宅を信託財産として信託しても、ご相談者が変わらずに住み続けることは可能です。

是非、当事務所の無料相談をご利用ください。

皆様の現在の悩みや生前対策に関するご要望を伺い、家族信託を含む生前対策の専門家として、最適な解決策をご案内します。

家族信託の活用事例

ケース2 次の次の世代に財産を遺す方法

上尾市にお住まいの60代の男性からのご相談です。

ご相談者様はご自身の身に万が一のことがあった際に、所有している住まいを奥様に相続をして欲しいと考えています。

相談者様と奥様との間には、同居するご長男と長い間、家に寄り付かなくなってしまったご次男の二人のお子様がいます。

ご自身が亡くなり、やがて奥様も亡くなった後にお子様同士で遺産分割がうまく整うかを心配していて、これまで身の回りのことを助けてくれたご長男にご自宅を相続させたいと考えています。

【当事務所からの提案】

ご長男を受託者とした家族信託の組成をご提案いたしました。

こうすることで、ご相談者様が亡くなった後でも、受託者であるご長男が受益者でああるご相談者様の奥様のためにご自宅をきちんと管理し、安心して生活できる環境を提供し続けることができます。

そして、やがてご相談者様の奥様も亡くなった後には、同居していたご長男様が受託者として財産を承継するように信託契約をカスタマイズすることが可能です。