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遺言書による名義変更手続きの進め方

目次

遺言書に基づく
各種の名義変更手続き

遺言に基づく名義変更手続きのポイント

相続発生時に遺言書がある場合、遺言に基づいて財産の名義変更手続きを行います。
これにより遺産分割協議が不要になり、スムーズに相続手続きを進めることができます。
以下に、遺言書による名義変更手続きのポイントを解説します。

1. 遺言書の種類と有効性の確認

遺言に基づく名義変更を行う際、まず遺言書が有効かどうか確認が必要です。
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があります。
特に自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要となり、有効性の確認が必要です。
一方で公正証書遺言であれば、検認手続きを省略でき、早期の手続きが可能です。

2. 名義変更手続きに必要な書類の準備

遺言に基づく名義変更には、相続財産の種類に応じて必要書類が異なります。
一般的に準備する書類には次のようなものがあります。

  • 遺言書の写しまたは原本
  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 名義変更申請書
  • 相続人の印鑑証明書

また、遺言執行者が指定されている場合、その執行者が名義変更を代行するため、執行者の証明書も必要です。

3. 財産の種類別の名義変更手続き

遺言に基づく名義変更は、財産の種類ごとに手続きが異なります。

不動産の名義変更

不動産登記の変更を行う際には、遺言書とともに登記申請書を提出します。
この手続きは法務局で行われ、遺言書の内容に従い、登記を相続人名義に変更します。

預貯金や株式の名義変更

預貯金や株式の名義変更も、遺言書と必要書類を揃え、各金融機関や証券会社で手続きを行います。
金融機関や証券会社では事前に必要書類を確認し、提出漏れがないように準備することがスムーズな手続きに繋がります。

4. 遺言執行者の役割と手続き

遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合、その執行者が中心となって名義変更を進めます。
遺言執行者は、被相続人の希望に従って財産を分配し、名義変更の手続きを行います。
執行者が相続人以外の場合には、手続きにおいて執行者の証明書や身分証明書が必要です。

5. まとめ:行政書士事務所ロータスへの相談

遺言に基づく名義変更は、遺言の内容や財産の種類によって手続きが異なるため、専門家のサポートを受けると安心です。
行政書士事務所ロータスでは、遺言書の確認から名義変更の手続きまでをサポートしていますので、ぜひご相談ください。

さて、ここまでいかがでしたでしょうか?
手続きには予想以上に手間がかかり、時間も必要であることをご理解いただけたと思います。
もし、自分でこれらの手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。専門家に依頼することで、手続きをスムーズかつ確実に進めることが可能です。
サポートには費用がかかりますが、本当にビザを取得することができるかも踏まえて将来的なリスクなどを考慮しながら、検討してみてください。

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行政書士事務所ロータス

2009年行政書士登録以来、数多くの相続手続き等を取り扱ってきた。現在は、さいたま市の大宮区役所や北区役所で相談員を務め、企業や地域包括センターで講演を務める。相続や遺言書作成の手続きならお気軽にお問い合わせください。

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