遺言に基づく名義変更手続きのポイント
相続発生時に遺言書がある場合、遺言に基づいて財産の名義変更手続きを行います。
これにより遺産分割協議が不要になり、スムーズに相続手続きを進めることができます。
以下に、遺言書による名義変更手続きのポイントを解説します。
1. 遺言書の種類と有効性の確認
遺言に基づく名義変更を行う際、まず遺言書が有効かどうか確認が必要です。
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があります。
特に自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要となり、有効性の確認が必要です。
一方で公正証書遺言であれば、検認手続きを省略でき、早期の手続きが可能です。
2. 名義変更手続きに必要な書類の準備
遺言に基づく名義変更には、相続財産の種類に応じて必要書類が異なります。
一般的に準備する書類には次のようなものがあります。
- 遺言書の写しまたは原本
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 名義変更申請書
- 相続人の印鑑証明書
また、遺言執行者が指定されている場合、その執行者が名義変更を代行するため、執行者の証明書も必要です。
3. 財産の種類別の名義変更手続き
遺言に基づく名義変更は、財産の種類ごとに手続きが異なります。
不動産の名義変更
不動産登記の変更を行う際には、遺言書とともに登記申請書を提出します。
この手続きは法務局で行われ、遺言書の内容に従い、登記を相続人名義に変更します。
預貯金や株式の名義変更
預貯金や株式の名義変更も、遺言書と必要書類を揃え、各金融機関や証券会社で手続きを行います。
金融機関や証券会社では事前に必要書類を確認し、提出漏れがないように準備することがスムーズな手続きに繋がります。
4. 遺言執行者の役割と手続き
遺言書に「遺言執行者」が指定されている場合、その執行者が中心となって名義変更を進めます。
遺言執行者は、被相続人の希望に従って財産を分配し、名義変更の手続きを行います。
執行者が相続人以外の場合には、手続きにおいて執行者の証明書や身分証明書が必要です。
5. まとめ:行政書士事務所ロータスへの相談
遺言に基づく名義変更は、遺言の内容や財産の種類によって手続きが異なるため、専門家のサポートを受けると安心です。
行政書士事務所ロータスでは、遺言書の確認から名義変更の手続きまでをサポートしていますので、ぜひご相談ください。