調停・審判による名義変更について
相続人間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所で「調停」または「審判」により名義変更手続きを進めることがあります。
この手続きは主に相続人の意見が一致しない場合や、財産分割での合意が得られない際に利用され、遺産分割の問題を解決する方法です。
ここでは調停・審判による名義変更手続きについて詳しく解説します。
1. 調停とは
調停は家庭裁判所において、相続人間の意見を調整し、合意を目指す手続きです。
裁判所の調停委員会が仲介に入り、相続人同士が話し合いを進めることで、最終的に遺産分割協議書を作成し、合意内容に基づいて名義変更が行われます。
調停は相続人間での円満解決を目指すため、可能な限り協議での解決を図ります。
2. 調停で合意に至らない場合の審判
調停が不成立となった場合は、家庭裁判所の審判により最終的な判断が下されます。
審判では裁判官が相続人間の事情を踏まえ、法律に基づき遺産分割の内容を決定します。
審判による名義変更は、裁判所の判断に基づくため、相続人全員が裁判所の決定を受け入れる必要があります。
審判結果に基づいて、財産ごとの名義変更手続きを進めることが可能です。
3. 名義変更手続きに必要な書類
調停または審判での名義変更には、家庭裁判所での手続きに加えて、次のような書類が一般的に必要です。
- 調停調書または審判書の写し
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 名義変更申請書
- 相続人の印鑑証明書
特に調停調書や審判書は、裁判所の決定内容を証明する重要な書類であり、金融機関や登記所での名義変更手続き時にも提出が求められます。
4. 財産の種類ごとの手続き
不動産の名義変更
調停または審判の結果に基づいて不動産の名義変更を行う場合、裁判所が発行した調停調書や審判書とともに、登記申請書を法務局に提出します。
金融資産の名義変更
預貯金や株式の名義変更は、調停調書または審判書の内容に基づき、各金融機関や証券会社で行います。
事前に必要書類を確認し、書類の不備がないよう準備しておくことが重要です。
5. まとめ:行政書士事務所ロータスへのご相談
調停・審判による名義変更は、裁判所での手続きが必要なため、書類の準備や手続きが複雑になることが多いです。
専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
行政書士事務所ロータスでは、調停・審判による名義変更の手続きをサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。