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遺産相続の調停・審判での名義変更方法

目次

調停・審判による名義変更について

相続人間での協議がまとまらない場合、家庭裁判所で「調停」または「審判」により名義変更手続きを進めることがあります。
この手続きは主に相続人の意見が一致しない場合や、財産分割での合意が得られない際に利用され、遺産分割の問題を解決する方法です。
ここでは調停・審判による名義変更手続きについて詳しく解説します。

1. 調停とは

調停は家庭裁判所において、相続人間の意見を調整し、合意を目指す手続きです。
裁判所の調停委員会が仲介に入り、相続人同士が話し合いを進めることで、最終的に遺産分割協議書を作成し、合意内容に基づいて名義変更が行われます。
調停は相続人間での円満解決を目指すため、可能な限り協議での解決を図ります。

2. 調停で合意に至らない場合の審判

調停が不成立となった場合は、家庭裁判所の審判により最終的な判断が下されます。
審判では裁判官が相続人間の事情を踏まえ、法律に基づき遺産分割の内容を決定します。
審判による名義変更は、裁判所の判断に基づくため、相続人全員が裁判所の決定を受け入れる必要があります。
審判結果に基づいて、財産ごとの名義変更手続きを進めることが可能です。

3. 名義変更手続きに必要な書類

調停または審判での名義変更には、家庭裁判所での手続きに加えて、次のような書類が一般的に必要です。

  • 調停調書または審判書の写し
  • 被相続人の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 名義変更申請書
  • 相続人の印鑑証明書

特に調停調書や審判書は、裁判所の決定内容を証明する重要な書類であり、金融機関や登記所での名義変更手続き時にも提出が求められます。

4. 財産の種類ごとの手続き

不動産の名義変更

調停または審判の結果に基づいて不動産の名義変更を行う場合、裁判所が発行した調停調書や審判書とともに、登記申請書を法務局に提出します。

金融資産の名義変更

預貯金や株式の名義変更は、調停調書または審判書の内容に基づき、各金融機関や証券会社で行います。
事前に必要書類を確認し、書類の不備がないよう準備しておくことが重要です。

5. まとめ:行政書士事務所ロータスへのご相談

調停・審判による名義変更は、裁判所での手続きが必要なため、書類の準備や手続きが複雑になることが多いです。
専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。
行政書士事務所ロータスでは、調停・審判による名義変更の手続きをサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

さて、ここまでいかがでしたでしょうか?
手続きには予想以上に手間がかかり、時間も必要であることをご理解いただけたと思います。
もし、自分でこれらの手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。専門家に依頼することで、手続きをスムーズかつ確実に進めることが可能です。
サポートには費用がかかりますが、本当にビザを取得することができるかも踏まえて将来的なリスクなどを考慮しながら、検討してみてください。

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行政書士事務所ロータス

2009年行政書士登録以来、数多くの相続手続き等を取り扱ってきた。現在は、さいたま市の大宮区役所や北区役所で相談員を務め、企業や地域包括センターで講演を務める。相続や遺言書作成の手続きならお気軽にお問い合わせください。

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