特定技能ビザ
行政書士サポート全国対応

運営:行政書士事務所ロータス

よくある質問

目次

特定技能ビザに関すること

特定技能ビザは、日本で特定の技能を持つ外国人が一定期間働くための在留資格です。このビザは、日本の労働市場で特に人手不足が顕著な業種において、即戦力として働くことが期待される外国人労働者に発給されます。これにより、外国人労働者が日本で合法的に働き、日本の経済や産業に貢献することが可能となります。

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特定技能1号は、特定の分野で一定の技能を有する労働者が対象で、5年間の在留が可能です。特定技能2号は、より高度な専門技能を持つ労働者が対象で、在留期間に制限がなく、家族の帯同も認められます。

特定技能1号ビザは、主に特定の産業分野で一定の技能を持つ外国人労働者が対象です。このビザの在留期間は最長5年間で、更新はできません。家族の帯同も認められません。一方、特定技能2号ビザは、より高度な専門技能を持つ外国人労働者が対象で、在留期間の制限はなく、更新も可能です。また、特定技能2号ビザでは、家族の帯同が認められます。

特定技能ビザを申請するためには、主に2つの要件を満たす必要があります。まず、申請者は指定された技能試験に合格し、特定の産業分野で求められる技能を有していることを証明する必要があります。次に、日本語能力試験に合格し、日常会話レベルの日本語能力(N4レベル以上)を有していることを証明する必要があります。

技能試験は、申請者が特定の職種に関する知識と技術を持っていることを確認するための試験です。試験内容は、申請者が働くことを希望する産業分野によって異なります。例えば、介護分野では介護技術の実技試験が行われ、建設分野では建築技術に関する筆記試験と実技試験が行われます。試験に合格することで、申請者はその分野での即戦力としての能力を証明することができます。

日本語能力試験の要件として、申請者は日常会話ができるレベルの日本語能力を証明する必要があります。具体的には、日本語能力試験(JLPT)でN4レベル以上に合格する必要があります。N4レベルは、基本的な日本語の読み書きや日常的な会話ができることを意味します。この試験に合格することで、申請者は日本での日常生活や職場でのコミュニケーションに支障がないことを証明できます。

特定技能ビザの申請には、以下の書類が必要です。申請者のパスポート、履歴書、雇用契約書、技能試験と日本語能力試験の合格証明書、健康診断書、写真、そして申請書類一式です。また、雇用先企業からの保証書や、経歴を証明する書類も求められることがあります。これらの書類を揃えて提出することで、ビザの申請が正式に受理されます。

通常、特定技能ビザの申請手続きには約2〜3ヶ月かかります。申請書類の準備、提出後の審査期間、そしてビザの発行までにかかる時間が含まれます。ただし、申請内容や提出書類の不備などにより、審査が遅れることもあります。そのため、余裕を持って申請手続きを進めることが重要です。

はい、特定技能ビザが拒否された場合でも、拒否理由を確認し、改善した上で再申請することが可能です。拒否理由には、提出書類の不備や不足、申請者の技能や日本語能力が基準に達していない場合などが考えられます。再申請にあたっては、拒否理由をしっかりと把握し、必要な書類を整えて再度挑戦することが重要です。

特定技能ビザの在留期間は、特定技能1号ビザの場合、最長5年間です。この間、同じ職種で働き続けることが求められます。一方、特定技能2号ビザの場合は、在留期間に制限はなく、必要に応じて更新することが可能です。また、特定技能2号ビザでは、家族の帯同も認められており、長期的な在留が可能となっています。

特定技能2号ビザを持つ場合、家族の帯同が認められています。具体的には、配偶者と未成年の子供が帯同することが可能です。家族の帯同により、外国人労働者は日本での生活を安定させることができます。ただし、特定技能1号ビザの場合は、家族の帯同は認められていませんので注意が必要です。

特定技能ビザで働ける職種は、農業、漁業、建設、宿泊、介護など14の業種に限定されています。これらの業種は、日本国内で特に人手不足が深刻な分野であり、外国人労働者の技能や経験が求められています。具体的な職種や業種については、各業種ごとに定められた技能試験に合格することで働くことが可能となります。

申請手続きの進捗状況は、行政書士事務所を通じて確認することができます。申請が受理された後、定期的に進捗状況を確認し、必要に応じて追加書類の提出などを行います。行政書士事務所は、申請者に代わって窓口と連絡を取り合い、スムーズに手続きを進めるサポートを行います。

申請に必要な書類は全て日本語に翻訳されたものを提出する必要があります。翻訳が必要な書類には、学歴証明書、技能試験合格証明書、雇用契約書などがあります。正確な翻訳を行うためには、専門の翻訳サービスを利用することをお勧めします。翻訳の正確さは、ビザ申請の審査に大きく影響するため重要です。

申請に際して、雇用先企業は雇用契約の内容が日本の労働基準法に準拠していることを確認する必要があります。労働条件や給与、労働時間、社会保険の加入など、適切な労働環境を提供することが求められます。また、外国人労働者が安心して働けるように、生活支援や日本語教育のサポートを行うことも重要です。

申請手続き中は、別の在留資格を保持している場合に限り、日本に滞在することが可能です。例えば、観光ビザや学生ビザなどの有効な在留資格があれば、申請手続き中も日本に滞在することができます。ただし、申請手続きが完了するまでは、特定技能ビザの在留資格を持つことはできません。

当事務所では、特定技能ビザの申請手続き全般をサポートするサービスを提供しています。申請書類の準備や翻訳、技能試験や日本語能力試験のサポート、雇用先企業との連絡調整など、すべての手続きを代行いたします。また、申請者が安心して日本での生活を始められるよう、生活支援やアフターフォローも行っています。

行政書士事務所ロータスに関する質問

はい、初回相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

当事務所の営業時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までです。土日祝日も電話対応をしており、ご予約も可能です。ご来所の際はご予約をいただけるとスムーズに対応できます。

当事務所は埼玉県さいたま市にございます。具体的な住所やアクセス方法については、ホームページをご確認ください。また、事前にご予約いただけるとスムーズに対応させていただきます。

当事務所では、以下の方法でご相談を承っております:

1. ご来所での相談

事務所にご来所いただき、直接ご相談いただけます。

2. 訪問相談

ご指定場所に訪問の上でご相談内容をお伺いし、アドバイスを提供いたします。エリアによって対応しかねる場合があります。

3. オンライン相談

ビデオ通話を利用したオンライン相談も可能です。ご希望の方は事前にご予約ください。

それぞれの方法で丁寧に対応させていただきますので、お客様のご都合に合わせてお選びください。

0800-800-7860
埼玉県の日本人配偶者ならロータスへ0800-800-7860