相続相談を受ける前に「何を準備すればいいか分からない」と感じる方は少なくありません。最初に知っておいていただきたいのは、相談時にすべての資料が揃っていなくても相談は可能だということです。ただし、預貯金・不動産・負債の三つの柱を自分なりに整理してから相談に臨むと、話し合いの質が大きく変わります。本記事では、その整理方法を具体的なチェックリストとともに解説します。
相続相談前に整理すべき財産一覧の要点
- 財産は「プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)」と「マイナスの財産(負債)」に分けて把握する
- 完全に揃わなくても相談は始められる。分かる範囲で一覧を作っておくだけで相談の効率が上がる
- 不動産は登記事項証明書と固定資産税評価証明書、預貯金は残高証明書・通帳が主な確認資料になる
- 負債は金額だけでなく「誰に対して・何の名目で」を整理しておくことが重要
- 相続放棄や限定承認の判断は期限があるため、負債の把握は特に早めに着手する
1. なぜ相談前に財産一覧を作るのか

専門家への相談は、財産の全体像が見えている状態で行うほど具体的なアドバイスを得やすくなります。「何となく預金がある」「不動産があるらしい」という状態では、相続方法の選択肢や手続きの優先順位が絞り込めません。一方、メモ書き程度でも一覧があれば、専門家は的外れな前提確認を省いて核心的な提案に入れます。
「財産目録」と「相続財産一覧」の違い
「財産目録」は遺産分割協議書や相続税申告の添付書類として作成される正式書類を指すことがあります。相談前の準備段階では、そこまで厳密なものでなくてよく、「自分や家族が現状を把握するための一覧メモ」で十分です。本記事ではこれを「財産一覧」と呼びます。 関連する内容は「遺産分割で不動産を相続する際の手続きと注意点を完全解説」でも解説しています。
2. 財産の三つの柱と整理の基本方針

相続財産は大きく「預貯金」「不動産」「負債」の三つの柱で整理するのが実務的に分かりやすい方法です。それぞれ確認先・必要資料・注意点が異なります。
| 財産の区分 | 主な内容 | 確認先の例 |
|---|---|---|
| 預貯金・金融資産 | 銀行口座、郵便貯金、証券口座、投資信託、国債など | 各金融機関、証券会社 |
| 不動産 | 土地、建物、マンション区分所有、農地、山林など | 法務局(登記事項証明書)、市区町村(固定資産税評価証明書) |
| その他プラス財産 | 生命保険金(受取人が相続人の場合は相続財産外)、車両、貴金属、著作権、未払い給与・退職金など | 保険会社、勤務先など |
| 負債(マイナス財産) | 住宅ローン、カードローン、未払い税金・医療費、連帯保証債務など | 金融機関、税務署、医療機関など |
注意点:生命保険金は受取人が指定されている場合、民法上は「相続財産」に含まれませんが、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われます。整理の段階では一覧に含めておき、相談時に専門家と確認するとよいでしょう。税務上の判断は税理士へご相談ください。
3. 預貯金・金融資産の整理方法と確認チェックリスト
預貯金の整理では、まず通帳・キャッシュカード・郵便物などから取引のある金融機関を洗い出すことが出発点です。亡くなった方が利用していた可能性のある金融機関をできる限り網羅します。
預貯金整理のチェックリスト
- □ 通帳・キャッシュカードを探し、金融機関名・支店名・口座番号を書き出した
- □ 郵便物(取引明細・お知らせ)から利用金融機関を確認した
- □ 確定申告書や税務関係書類に金融機関の記載がないか確認した
- □ 証券会社・投資信託の口座がないか確認した(特定口座年間取引報告書など)
- □ 国債・社債などの紙証券が自宅に保管されていないか確認した
- □ 残高証明書の取得依頼を各金融機関に行った(または予定している)
残高証明書は金融機関ごとに申請が必要で、相続発生後は被相続人の口座が凍結される場合があります。取得には被相続人の死亡を確認できる書類(死亡診断書または戸籍謄本など)と請求者が相続人であることを示す書類が一般的に必要です。手続きの詳細は各金融機関に確認してください。
架空の記入例(個人情報なし)
| 金融機関名 | 口座種別 | おおよその残高・状況 |
|---|---|---|
| ○○銀行 △△支店 | 普通預金 | 通帳で確認済み(残高証明未取得) |
| ゆうちょ銀行 | 通常貯金 | 通帳あり。支店番号不明 |
| □□証券 | 特定口座 | 報告書あり。銘柄・評価額は要確認 |
※上記は架空の記入例です。実際の記入時は個人情報の管理に注意してください。
4. 不動産の整理方法と確認チェックリスト
不動産の整理は「どこにどんな不動産があるか」を地番・家屋番号レベルで把握することが目標です。固定資産税の納税通知書(課税明細書)は毎年市区町村から送付されており、所有する不動産の一覧として活用できます。
不動産整理のチェックリスト
- □ 固定資産税の納税通知書(課税明細書)を探した
- □ 不動産の権利証(登記識別情報通知)または古い登記済権利証を確認した
- □ 法務局で登記事項証明書(全部事項証明書)を取得した、または取得予定
- □ 固定資産税評価証明書を市区町村で取得した、または取得予定
- □ 実家・別荘・農地・山林など本人が「持っているはず」の物件を家族に確認した
- □ 共有持分(他の方と共有している不動産)がないか確認した
- □ 賃貸に出している不動産がある場合、賃貸借契約書を把握している
相続登記の義務化について
法務省の「相続登記の申請義務化について」(法務省公式ページ)によると、2024年4月1日以降、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく申請しない場合は過料の対象となります。不動産を含む相続では、この期限を念頭に置いて手続きを進める必要があります。なお、相続登記の申請は司法書士が専門です。
架空の記入例(個人情報なし)
| 所在(市区町村・大字まで) | 種別 | 確認資料の状況 |
|---|---|---|
| さいたま市○○区△△ | 土地・建物(自宅) | 課税明細あり。登記証明未取得 |
| □□市〇〇町 | 農地 | 存在は把握しているが詳細不明 |
※上記は架空の記入例です。
5. 負債の整理方法と確認チェックリスト
負債の整理は、財産と同じかそれ以上に重要です。負債が資産を上回る場合には相続放棄や限定承認という選択肢がありますが、いずれも「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法第915条第1項)に家庭裁判所への申述が必要です。負債の把握が遅れると選択肢が狭まるため、早期の確認が欠かせません。
負債整理のチェックリスト
- □ 住宅ローンの有無を金融機関または通帳の引き落とし履歴で確認した
- □ カードローン・消費者金融の利用有無を郵便物・契約書類で確認した
- □ 連帯保証人になっている契約がないか確認した(金銭消費貸借契約書を探す)
- □ 固定資産税・住民税・所得税など税金の未納がないか確認した
- □ 未払いの医療費・介護費用がないか確認した
- □ 事業をしていた場合、事業上の借入・買掛金がないか確認した
- □ 個人間の借用書・金銭貸借に関する書類がないか確認した
連帯保証債務について:連帯保証債務は表面上見えにくい負債です。被相続人が誰かの借入の保証人になっていた場合、その保証責任も相続の対象になります。契約書類が自宅にない場合でも、信用情報機関(CICやJICCなど)への照会で一部確認できる場合があります。詳細は専門家にご相談ください。
架空の記入例(個人情報なし)
| 負債の種類 | 相手方 | おおよその残高・状況 |
|---|---|---|
| 住宅ローン | ○○銀行 | 残高証明書で確認予定 |
| 未払い医療費 | △△病院 | 入院中の費用が未精算 |
| 連帯保証 | 不明 | 書類を探している段階 |
※上記は架空の記入例です。
6. 財産一覧を作るときの判断表
「どこまで確認してから相談に行くか」は状況によって異なります。以下の判断表を参考に、自分の状況に合った準備レベルを確認してください。
| 状況 | 優先して確認すること | 専門家の分野 |
|---|---|---|
| 不動産が含まれている | 登記事項証明書・固定資産税評価証明書・相続登記の期限確認 | 司法書士(登記)、行政書士(協議書作成等) |
| 負債が多そう・負債額が不明 | 金融機関への残高照会・信用情報の確認・3か月の期限確認 | 弁護士・司法書士(相続放棄の申述) |
| 相続財産が基礎控除額を超える可能性がある | 財産総額の概算・10か月の申告期限の把握 | 税理士(相続税申告) |
| 相続人の間で意見が割れている | 各自の主張の整理・遺言書の有無 | 弁護士(紛争解決・代理交渉) |
| 財産の種類がシンプルで合意形成ができている | 預貯金残高・不動産評価の把握・遺産分割協議書の準備 | 行政書士(協議書作成・各種手続き支援) |
行政書士は書類作成や手続き支援が専門であり、相続人間の紛争交渉の代理、不動産登記申請(司法書士の業務)、相続税の申告(税理士の業務)は行政書士の業務範囲外です。複数の専門職が関わる案件では、最初の相談先で他の専門家への連携を確認するとスムーズです。 関連する内容は「相続相談を行政書士に依頼するメリット|費用から手続きまで徹底解説」でも解説しています。
7. 相談前の資料整理で役立つポイント
遺言書の有無を先に確認する
財産一覧を作る前に、まず遺言書の有無を確認してください。遺言書がある場合、財産の分け方がすでに指定されているケースがあり、手続きの方向性が変わります。自筆証書遺言は自宅の金庫・重要書類の保管場所のほか、法務局(自筆証書遺言書保管制度利用の場合)や公証役場(公正証書遺言の場合)で確認できます。
全部揃わなくても相談できる
残高証明書が取れていない、登記事項証明書をまだ取得していない、という状態でも相談は始められます。「〇〇銀行に口座があるが残高は不明」「不動産がある場所は分かるが詳細は未確認」という情報だけでも、専門家は手続きの見通しを立てることができます。資料収集の代行を依頼できる場合もあります。
書類はコピーを保管する
戸籍謄本・残高証明書・登記事項証明書などの原本は、複数の手続きで繰り返し使います。原本還付の制度(コピーに「原本と相違ありません」と記載して提出する方法)を活用すると、同じ書類を何通も取得する費用を抑えられます。
相続手続き全体の流れについては、相続手続き最初に行うべき基本事項|必要書類と進め方を専門家が解説も合わせてご確認ください。どの専門家に相談すべきか迷う場合は、相続と贈与の相談はどこにすべき?専門家選びのポイントと手続きの進め方を徹底解説が参考になります。
8. よくある質問(FAQ)
Q. 財産一覧は相談前に完成させないといけないですか?
A. 完成させる必要はありません。分かっている範囲でメモ書き程度に整理してから相談に臨むだけで十分です。資料が不完全でも相談は始められ、不明な財産については専門家が調査方法をアドバイスしたり、調査を代行したりできる場合があります。ただし、負債がある場合は相続放棄の判断期限(相続を知った日から3か月以内)があるため、負債の有無だけは早めに確認することをおすすめします。
Q. 不動産の「評価額」はどうやって調べますか?
A. 相続手続きでよく使われるのは「固定資産税評価額」で、市区町村が発行する固定資産税評価証明書で確認できます。相続税の申告が必要な場合は「相続税評価額(路線価方式または倍率方式で算定)」が別途必要になり、この計算は税理士が担当します。市場価格(売却時の価格)とは異なりますので、目的に応じて使い分けてください。
Q. 負債のほうが多いかもしれない場合、どうすればいいですか?
A. 相続放棄または限定承認という選択肢があります。相続放棄は「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法第915条第1項)に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄は一度申述が受理されると原則撤回できないため、慎重な判断が必要です。負債の全容が把握できていない場合でも期限の延長申請(熟慮期間の伸長)が可能な場合があります。いずれも弁護士または司法書士にご相談ください。
まとめ
相続相談前の財産整理 要点まとめ
- 財産は「預貯金」「不動産」「負債」の三つに分けて整理する
- 完全に揃わなくても相談は始められる。分かる範囲の一覧メモで十分
- 不動産は固定資産税評価証明書・登記事項証明書、預貯金は残高証明書が主な確認資料
- 負債は種類と相手先を「誰に・何の名目で」の形で書き出す
- 負債が多い場合は相続放棄の期限(3か月)を意識し、早めに専門家(弁護士・司法書士)へ
- 不動産が含まれる場合は相続登記の義務化(3年以内)も念頭に置く
- 登記・税務・紛争解決はそれぞれ司法書士・税理士・弁護士の業務範囲であり、行政書士と役割が異なる
