排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するためには,都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業は,産業廃棄物を積み込む場所の都道府県・運搬先の処理場のある都道府県の双方で許可を受ける必要があります。
同一県内であれば当該県の許可のみで構いませんが,複数の都道府県にまたがる場合にはそれぞれの都道府県で許可を受ける必要があります。
例えば,産業廃棄物を積み込む現場が埼玉県で,群馬県の処分場に運ぶ場合は埼玉県と群馬県でそれぞれ許可を得る必要があります。
特別管理廃棄物とは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を指し,通常の廃棄物よりも厳しい規制がされています。
許可の取得要件も通常の許可よりも厳しく設定されています。
排出事業者から出た産業廃棄物を処分場へ運ぶ過程で,一時的に保管をしたり,別車両へ積み替えることを,積替え保管といいます。
少量の廃棄物を一時的な保管をして一定のタイミングで処分場に運びたい場合や集めてきた産業廃棄物を別の車両に積み替えたりするために必要となる許可です。収集運搬のみを行う場合と比較して,廃棄物の積替えや保管を適切に管理しなければ周囲に危険性や悪臭などの影響が出る恐れがあるため許可要件はより厳しいものとなっています。
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年と定められています。産業廃棄物収集運搬業許可の更新の手続きは,その有効期間が満了する日の2~3か月前(都道府県によって異なります。)までの間にしなければなりません。更新手続きをしない場合は許可は失効します。
分類 | 業務の内容 | 報酬(消費税込み) | 備考 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請 (積替え・保管を除く) | 1箇所のみ | 165,000円~ | |
2箇所目以降 | 88,000円~ | ||
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請 (積替え・保管を除く) | 1箇所のみ | 132,000円~ | |
2箇所目以降 | 66,000円~ | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請 (積替え・保管を除く) | 1箇所のみ | 275,000円~ | |
2箇所目以降 | 137,500円~ | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業更新許可申請 (積替え・保管を除く) | 1箇所のみ | 110,000円~ | |
2箇所目以降 | 55,000円~ | ||
産業廃棄物処理業許可届出 | 各種変更届 | 44,000円~ | |
実績報告書 | 33,000円~ |
※収集運搬業(積替え・保管を含む)、処分業(中間処理・最終処分)については個別にお問い合わせ下さい。
埼玉県(さいたま市北区,さいたま市大宮区,(見沼区,中央区,南区,西区,岩槻区,緑区),上尾市,入間市,朝霧市,桶川市,伊奈町,越生町,嵐山町,小川町,小鹿野町,大利根町,川越市,熊谷市,川口市,行田市,加須市,春日部市,鴻巣市,越谷市,久喜市,北本市,川島町,神川町,上里町,騎西町,北川辺町,栗橋町,さいたま市,狭山市,草加市,志木市,坂戸市,幸手市,白岡町,菖蒲町,杉戸町,秩父市,所沢市,戸田市,鶴ヶ島市,ときがわ町,秩父村,新座市,滑川町,長瀞町,飯能市,本庄市,東松山市,羽生市,深谷市,鳩ヶ谷市,富士見市,蓮田市,日高市,ふじみ野市,鳩山町,三郷市,三芳町,毛呂山町,皆野町,美里町,宮代町,松伏町,八潮市,吉川市,吉見町,横瀬町,寄居町,蕨市,和光市)
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・事前確認はzoomで行います。対面をご希望の場合は、お申し出下さい。
・予約日時までに事前確認に必要な仮登録を済まして、必要資料を全て整えて下さい。当日、不備がある場合には事前確認を完了できない場合があります。
・ご予約の完了並びに決済完了後にお客様都合でキャンセルする場合は、決済手数料をご負担頂きます。
・事前確認の必要書類のリーフレットはこちらをダウンロードして下さい。
事前確認に必要となる資料は以下の通りです。
下記のいずれかをご準備ください。
中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。
※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。
※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。
申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。
※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。
※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。
※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。
収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。
【e-Taxの場合】
【その他】
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。
※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。
代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。