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産業廃棄物収集運搬業許可申請・届出等諸手続き代行

産業廃棄物収集運搬業について

排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するためには,都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合

産業廃棄物収集運搬業は,産業廃棄物を積み込む場所の都道府県・運搬先の処理場のある都道府県の双方で許可を受ける必要があります。
同一県内であれば当該県の許可のみで構いませんが,複数の都道府県にまたがる場合にはそれぞれの都道府県で許可を受ける必要があります。
例えば,産業廃棄物を積み込む現場が埼玉県で,群馬県の処分場に運ぶ場合は埼玉県と群馬県でそれぞれ許可を得る必要があります。

特別産業廃棄物とは

特別管理廃棄物とは「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を指し,通常の廃棄物よりも厳しい規制がされています。

許可の取得要件も通常の許可よりも厳しく設定されています。

産業廃棄物の「積替え保管」とは?

排出事業者から出た産業廃棄物を処分場へ運ぶ過程で,一時的に保管をしたり,別車両へ積み替えることを,積替え保管といいます。
少量の廃棄物を一時的な保管をして一定のタイミングで処分場に運びたい場合や集めてきた産業廃棄物を別の車両に積み替えたりするために必要となる許可です。収集運搬のみを行う場合と比較して,廃棄物の積替えや保管を適切に管理しなければ周囲に危険性や悪臭などの影響が出る恐れがあるため許可要件はより厳しいものとなっています。

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間について

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年と定められています。産業廃棄物収集運搬業許可の更新の手続きは,その有効期間が満了する日の2~3か月前(都道府県によって異なります。)までの間にしなければなりません。更新手続きをしない場合は許可は失効します。

サービス料金

分類業務の内容報酬(消費税込み)備考
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所のみ165,000円~ 
2箇所目以降88,000円~ 
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所のみ132,000円~ 
2箇所目以降66,000円~ 
特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所のみ275,000円~ 
2箇所目以降137,500円~ 
特別管理産業廃棄物収集運搬業更新許可申請
(積替え・保管を除く)
1箇所のみ110,000円~ 
2箇所目以降55,000円~ 
産業廃棄物処理業許可届出各種変更届44,000円~ 
実績報告書33,000円~ 

※収集運搬業(積替え・保管を含む)、処分業(中間処理・最終処分)については個別にお問い合わせ下さい。

〒331-0813
埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目162番地  NYビル1階
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埼玉県行政書士会所属
行政書士会大宮支部所属会員

公益社団法人全日本不動産協会

埼玉県さいたま市北区さいたま市大宮区,(見沼区,中央区,南区,西区,岩槻区,緑区),上尾市,入間市,朝霧市,桶川市,伊奈町,越生町,嵐山町,小川町,小鹿野町,大利根町,川越市,熊谷市,川口市,行田市,加須市,春日部市,鴻巣市,越谷市,久喜市,北本市,川島町,神川町,上里町,騎西町,北川辺町,栗橋町,さいたま市,狭山市,草加市,志木市,坂戸市,幸手市,白岡町,菖蒲町,杉戸町,秩父市,所沢市,戸田市,鶴ヶ島市,ときがわ町,秩父村,新座市,滑川町,長瀞町,飯能市,本庄市,東松山市,羽生市,深谷市,鳩ヶ谷市,富士見市,蓮田市,日高市,ふじみ野市,鳩山町,三郷市,三芳町,毛呂山町,皆野町,美里町,宮代町,松伏町,八潮市,吉川市,吉見町,横瀬町,寄居町,蕨市,和光市)

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【ご注意ください】

事前確認はzoomで行います。対面をご希望の場合は、お申し出下さい。
予約日時までに事前確認に必要な仮登録を済まして、必要資料を全て整えて下さい。当日、不備がある場合には事前確認を完了できない場合があります。
・ご予約の完了並びに決済完了後にお客様都合でキャンセルする場合は、決済手数料をご負担頂きます

事前確認の必要書類のリーフレットはこちらをダウンロードして下さい

事前確認に必要となる資料は以下の通りです。

1-1.本人確認書類

下記のいずれかをご準備ください。

  • マイナンバーカード(オモテ面のみ)
  • 運転免許証(両面)
  • 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 外国人登録証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 住民票及びパスポート
  • 住民票及び各種健康保険証

1-2.委任状(中小法人等の代表者から事前確認の委任を受けている場合のみ)

中小法人等の場合で、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任された方が事前確認を受ける場合には、委任状をご準備ください。

※委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式は自由です。

※事前確認の際に、委任状に記載された受任者氏名と本人確認書類に記載の氏名の一致を確認させていただきます。

1-3.履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

申請希望者の履歴事項全部証明書をご準備ください。

※申請時から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。

※発行年月日が記載されたページを含む全ページを提出してください。

※履歴事項全部証明書に記載の代表取締役氏名及び代表取締役の本人確認書類に記載の氏名が一致していることを確認ください。

※履歴事項全部証明書は、法務局のHPからの申し込みにより、オンラインでの請求が可能です。

2.確定申告書の控え

収受日付印の付いた、以下の期間分の確定申告書の控えをご準備ください。

  • (中小法人等の場合)2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度
  • (個人事業者等の場合)2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分
  • ※2019年以降に新規開業した事業者は、開業以降に関する書類をご準備ください。
  • ※「基準期間」とは、2018年11月から2019年3月まで、2019年11月から2020年3月まで又は2020年11月から2021年3月までの期間のうち、申請者が選択するいずれかの期間を言います。

【e-Taxの場合】

  • 受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えをご準備ください。
  • ただし、個人事業者等において、確定申告書の控えに収受日付印の押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時の印字)又は受信通知メール(以下、「収受日付印等」という。)のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」をご準備ください。
  • 収受日付印等及び納税証明書のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書の年度の「課税証明書」又は「非課税証明書」をご準備ください。

【その他】

  • 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、当該年分の住民税の申告書の控えで代替することも可とします。また、2019年分又は2020年分のいずれか一方の確定申告書の控え及び住民税の申告書の控えについても合理的な事由により提出できない場合は、当該年の前年分及び2021年分の確定申告書の控え又は住民税の申告書の控えで代替することも可とします。
  • 中小法人等の場合は、合理的な事由により提出できない場合は、税理士による署名がある事業収入を証明する書類で代替することも可とします。

3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)

2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)をご準備ください。
書類の量が膨大で、事前確認時に持参することが難しいなどといった場合においては、事前確認を依頼する登録確認機関にご相談ください。その場合、登録確認機関が任意に選択した複数の年月の帳簿書類の有無を確認するといった方法も可能とします。

4.通帳(2018年11月以降の全ての事業の取引を記録しているもの)

2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳をご準備ください。
登録確認機関が任意に選択した複数の年月に関する法人等(※)との取引内容について、通帳の入出金履歴(取引先名称、金額)と「3.帳簿書類(2018年11月から対象月までの各月)」における請求書又は領収書等を基に確認します。

※屋号が明らかな場合など、事業を実施していない個人ではないと識別可能な個人事業者も含む。

 

5.宣誓・同意書

代表者又は個人事業者等本人が内容を確認・理解の上、自署した「宣誓・同意書」をご準備ください。

→宣誓・同意書のフォーマットはこちら