相続の専門家に相談する前に整理しておくべき最重要事項は、「相続人間に争いがあるかどうか」と「どの手続きを誰に依頼するか」の2点です。この2点を事前に明確にしておくと、相談の場で的確な回答が得られやすくなり、対応できる専門家の種類も絞り込めます。書類がすべて揃っていなくても相談は可能ですが、状況の整理だけは相談前に行っておくことを強くおすすめします。
相談前に整理する2つの核心
- 相続人間に「争い・対立・意見の不一致」があるかどうかを把握する
- 「何を誰に頼むか」——書類作成・登記・税務・紛争解決は専門家の役割が異なる
- 書類が揃っていなくても相談は可能。状況の言語化が先決
1. 争いの有無で変わる相談先と対応範囲

相続手続きにおいて最初に確認すべきなのは、相続人間に対立や意見の不一致があるかどうかです。この点によって、相談すべき専門家の種類がまったく異なります。
| 状況 | 主な相談先 | 対応できる業務の例 |
|---|---|---|
| 争いなし・全員合意済み | 行政書士 | 遺産分割協議書作成、相続関係説明図、戸籍収集代行、各種届出 |
| 争いなし・合意に向けた調整が必要 | 行政書士(中立サポート) | 遺産承継代理人として各相続人への説明・書類郵送代行 |
| 争いあり・交渉・調停が必要 | 弁護士 | 代理交渉、家庭裁判所での調停・審判申立て |
| 不動産登記が必要 | 司法書士 | 相続登記申請(法務局への申請) |
| 相続税申告が必要 | 税理士 | 相続税申告書の作成・提出、税務アドバイス |
「争い」の定義を明確にしておく
ここでいう「争い」とは、遺産の分け方・財産の評価・相続人の範囲などについて相続人間で意見が対立し、話し合いだけでは解決できない状態を指します。「少し意見が違う」「まだ話し合っていない」という段階は争いには含まれません。相談時には「合意できていない理由」を具体的に伝えると、専門家からの回答が的確になります。
行政書士ができることとできないことを把握する
行政書士は書類作成の国家資格者であり、行政書士法第1条の2に基づき、官公署提出書類の作成・提出代行、権利義務に関する書類(遺産分割協議書など)の作成を業務とします。一方で、相続人間の紛争に関する法的代理(交渉・調停代理)は弁護士の業務領域であり、不動産登記申請は司法書士の業務領域です。行政書士に相談した場合でも、業務範囲を超える部分については適切な専門家を案内してもらえます。
行政書士が対応できない主な事項の例
- 相続人間の紛争交渉・調停の代理
- 法務局への相続登記申請(司法書士の業務)
- 相続税の申告・税務代理(税理士の業務)
なお、行政書士事務所が司法書士・税理士と連携している場合、窓口を一本化して手続きを進められるケースがあります。事前に確認しておくと安心です。
2. 依頼内容を整理するための4つの確認軸

専門家への依頼内容を明確にするために、以下の4つの軸で状況を整理してください。すべてを確定させる必要はありませんが、相談前にどこまで把握できているかを自分で把握しておくと、相談時間を有効に使えます。
確認軸① 相続人の範囲と人数
法定相続人は民法第887条・第889条・第890条によって定められており、配偶者・子・直系尊属(父母など)・兄弟姉妹が対象になります。相談前に「誰が相続人になるか」をおおよそ把握しておくと、必要書類や手続きの複雑さを専門家が判断しやすくなります。
- 配偶者の有無
- 子の人数(養子・認知の有無)
- 被相続人の親・兄弟姉妹が関係するか
- 疎遠・連絡先不明の相続人がいるか
確認軸② 相続財産の種類と概算規模
財産の種類によって必要な手続きと担当専門家が変わります。正確な金額が不明でも「不動産がある」「預貯金が複数の金融機関にある」「株式がある」といった概要を把握しておくだけで、相談の質が上がります。
| 財産の種類 | 関係する主な手続き | 担当の専門家 |
|---|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 相続登記(義務化済み) | 司法書士(登記申請)、行政書士(協議書作成) |
| 預貯金・金融資産 | 金融機関への相続届、名義変更 | 行政書士(書類作成・代行) |
| 有価証券・株式 | 証券会社への届出・名義変更 | 行政書士(書類作成・代行) |
| 相続税の基礎控除超の財産 | 相続税申告(10か月以内) | 税理士 |
| 負債・借入金 | 相続放棄の検討(3か月以内) | 司法書士・弁護士 |
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(相続税法第15条)です。この金額を財産の概算額が上回る場合は、税理士への相談が必要になります。財産総額が不明な段階でも、不動産や金融機関口座の有無だけ整理しておけば相談を始められます。
確認軸③ 遺言書の有無
遺言書がある場合は、その種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)と保管場所を把握しておきます。遺言書の内容によって遺産分割協議の要否が変わるため、相談前に確認できる範囲で調べておくことが大切です。なお、法務局保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)を利用している場合は、法務局の遺言書保管事実証明書を取得することで確認できます。
確認軸④ 手続きの期限の有無
相続には法律上の期限がある手続きが含まれます。特に期限が近いものがあれば、相談時に最初に伝えてください。
- 相続放棄・限定承認の判断(民法第915条:相続開始を知った日から3か月以内)
- 被相続人の所得税準確定申告(4か月以内)
- 相続税申告・納付(10か月以内)
- 相続登記申請(相続開始を知り、かつ不動産取得を知った日から3年以内。法務省「相続登記の申請義務化について」参照)
3. 相談前チェックリスト——整理できている項目を確認する
以下は相談前に自分で確認しておくと役立つ項目の一覧です。すべて揃っていなくても相談は可能ですが、把握できている項目が多いほど、専門家からの回答が具体的になります。
| 確認項目 | 把握できている | 把握できていない |
|---|---|---|
| 被相続人の氏名・死亡日・本籍地 | ○ | △ |
| 法定相続人の氏名・続柄・人数(概数でも可) | ○ | △ |
| 相続人間に対立・意見の不一致があるか | ○ | △ |
| 遺言書の有無と種類 | ○ | △ |
| 主な財産の種類(不動産・預貯金・株式など) | ○ | △ |
| 負債・借入金の有無 | ○ | △ |
| 期限が迫っている手続きの有無 | ○ | △ |
| 何を専門家に依頼したいか(書類作成・調査・全般代行など) | ○ | △ |
「△」が多くても相談を先送りにする必要はありません。把握できていない理由(戸籍が手元にない、財産の全容が不明など)も含めて相談内容にできます。専門家は整理されていない状態からでも状況を整理するサポートができます。
4. 争いの有無の見極め方——よくある判断の難しいケース
「争いがあるかどうか」の判断に迷うケースがあります。以下に典型的な状況を整理します。
争いに発展しやすい状況の例
- 特定の相続人が被相続人の生前に多額の援助(生前贈与・立替え)を受けていた
- 同居していた相続人が不動産の単独取得を主張している
- 相続人同士が長年疎遠で連絡が取れていない
- 遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる
- 被相続人が再婚しており、前婚・後婚の子が混在している
争いではなく「調整が必要」な状況の例
- 相続人全員と連絡は取れているが、分割方法がまだ決まっていない
- 相続人のうち一人が遠方にいて手続きが進められない
- 相続人全員に中立な第三者の関与を求めたい
「疎遠・合意未成立」と「紛争」は異なる
相続人が疎遠で顔を合わせたことがない、あるいは分割方法について意見がまとまっていない段階は、「紛争」とは区別されます。この段階では行政書士が遺産承継代理人として各相続人に中立な立場で説明・郵送代行を行えるケースがあります。一方、対立が明確になり交渉・調停が必要な段階に至った場合は弁護士の領域になります。
5. 専門家別の役割分担を整理する判断表
依頼内容に合わせて、どの専門家に何を依頼するかを事前に整理しておくと、相談時の時間ロスを防げます。
| 依頼したい内容 | 主な専門家 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成 | 行政書士 | 相続人全員の合意が前提 |
| 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成 | 行政書士 | 戸籍収集と並行して進められる |
| 戸籍謄本等の収集代行 | 行政書士 | 職務上請求権を活用できる |
| 預貯金・有価証券の名義変更 | 行政書士(書類作成) | 金融機関ごとに手続きが異なる |
| 不動産の相続登記 | 司法書士 | 法務局への申請は司法書士の業務 |
| 相続税の申告 | 税理士 | 基礎控除超の財産がある場合 |
| 遺産分割調停・審判 | 弁護士 | 家庭裁判所への申立てが必要な場合 |
| 相続放棄の申立て | 司法書士・弁護士 | 家庭裁判所への申述手続き |
| 遺言書の作成支援 | 行政書士・公証役場 | 公正証書遺言は公証人が作成 |
なお、複数の専門家が関わる場合、窓口が複数になることを避けるため、連携している事務所を選ぶ方法もあります。相談時に「登記や税務も含めてワンストップで対応できるか」を確認してみてください。
相談先の選び方や各専門家の役割については、相続と贈与の相談はどこにすべき?専門家選びのポイントと手続きの進め方でも詳しく整理しています。また、行政書士に依頼する場合の業務範囲については、相続相談を行政書士に依頼するメリット|費用から手続きまで徹底解説を参考にしてください。
6. よくある質問(FAQ)
Q. 相続人間で意見が対立しているが、まず行政書士に相談してもよいですか?
A. 対立の程度によります。「まだ話し合えていない」「分割方針が決まっていない」という段階であれば行政書士への相談から始めることは可能です。行政書士は中立な立場で各相続人への説明・調整サポートができます。ただし、相続人間の交渉が決裂し、家庭裁判所での調停・審判が必要になった場合は弁護士の業務領域になります。相談時に「対立の状況」を具体的に説明すると、適切な専門家を案内してもらえます。
Q. 書類が何も手元にない状態で相談に行ってもよいですか?
A. 問題ありません。戸籍謄本や財産に関する書類が揃っていなくても相談は可能です。初回相談の目的は「現状の把握と今後の方針の確認」であるため、相続人の氏名・財産の大まかな概要・遺言書の有無などを口頭で伝えられれば、必要な書類や手順を案内してもらえます。書類収集の代行を依頼することも可能です。
Q. 不動産と預貯金が両方あります。一つの窓口で手続きできますか?
A. 不動産登記(司法書士の業務)と預貯金の名義変更・遺産分割協議書作成(行政書士の業務)は担当する専門家の資格が異なります。ただし、司法書士と連携している行政書士事務所、または行政書士と提携している司法書士事務所に依頼すると、一つの窓口でまとめて対応してもらえるケースがあります。相談時に「両方を含めてサポートできるか」を確認してください。相続手続き全般の進め方については、相続手続き最初に行うべき基本事項|必要書類と進め方も参考にしてください。
まとめ
相続の専門家に相談する前に整理しておくべきポイントをまとめます。
相談前の整理ポイント
- 争いの有無を把握する——「対立なし」「調整が必要」「紛争状態」で相談先が変わる
- 依頼したい内容を明確にする——書類作成は行政書士、登記は司法書士、税務は税理士、紛争は弁護士
- 相続人の範囲・財産の種類・遺言書の有無・期限の有無の4軸を整理する
- 書類が揃っていなくても相談は可能——状況の言語化が相談の質を高める
- 法務省「相続登記の申請義務化について」で確認できるとおり、不動産の相続登記には期限があるため優先度を確認する
法務省「相続登記の申請義務化について」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html)によると、相続登記は2024年4月1日より義務化されており、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が求められています。正確な期限・要件は同ページで確認してください。
