韓国人のパートナーとの結婚でのお困りごとはありませんか?
韓国は、独自の文化と豊かな歴史を持つ国であり、多くの日本人が韓国人との結婚を希望しています。
国の人口は約5200万人で、日本国内には約45000人ほどの韓国人が在留していると言われています。
韓国と日本は地理的に近いため、交流も活発であり、国際結婚も増加傾向にあります。
しかし、結婚手続きにはそれぞれの国特有の手続きが存在し、戸惑うことも少なくありません。
このページでは、韓国人との結婚手続きについて詳しく解説していきます。
韓国の結婚手続きの特徴
韓国では、婚姻の手続きが比較的シンプルで迅速に行える反面、いくつかの注意点があります。
韓国での婚姻手続きは、大きく分けて「婚姻届の提出」と「婚姻証明書の取得」の二つです。
婚姻届の提出
韓国の婚姻届は、韓国の区役所(住民センター)で提出します。
婚姻届には、以下の書類が必要です。
- 婚姻届出書(婚姻申告書)
- 日本人の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
- 日本人の婚姻要件具備証明書(日本大使館または領事館で発行)
- 韓国人の住民登録証またはパスポート
韓国の婚姻届出書には、両者のサインと証人2名のサインが必要です。
また、婚姻要件具備証明書は韓国語に翻訳し、公証を受ける必要があります。
婚姻証明書の取得
婚姻届が受理されると、婚姻証明書が発行されます。
この婚姻証明書は、日本での婚姻手続きにおいても重要な書類となりますので、必ず取得しておきましょう。
パートナーが海外にいる場合のビザの手続き概要
パートナーが韓国に在住している場合、日本での結婚後に日本へのビザを申請する必要があります。
日本へのビザ申請手続きには、いくつかのステップがあります。
- 在留資格認定証明書の申請
日本の入国管理局で、韓国人配偶者の在留資格認定証明書を申請します。
この証明書が発行されると、韓国の日本大使館または領事館でビザの申請ができます。 - ビザ申請
在留資格認定証明書を受け取った後、韓国の日本大使館または領事館でビザを申請します。
必要書類には、在留資格認定証明書、パスポート、婚姻証明書などが含まれます。 - 日本への入国
ビザが発行されると、韓国人配偶者は日本に入国できます。
パートナーが日本にいる場合のビザの手続き概要
韓国人パートナーが既に日本に滞在している場合、在留資格変更手続きを行います。
これにより、観光ビザや短期滞在ビザを配偶者ビザに変更することができます。
- 在留資格変更許可申請
日本の入国管理局で、在留資格変更許可申請を行います。
必要書類には、婚姻証明書、パスポート、日本人配偶者の住民票などがあります。 - 審査と結果通知
申請後、審査が行われ、結果が通知されます。
審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度です。 - 新しい在留カードの受領
許可が下りると、新しい在留カードが発行されます。
韓国側での婚姻手続き
韓国で婚姻手続きを行う場合、以下のステップを踏む必要があります。
- 婚姻届の提出: 住民センターに婚姻届を提出します。必要書類は上記の通りです。
- 婚姻証明書の取得: 婚姻届が受理されると、婚姻証明書が発行されます。
日本側での婚姻手続き
日本で婚姻を成立させるためには、韓国で発行された婚姻証明書を基に日本の役所に婚姻届を提出します。
- 婚姻届の提出
日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。
必要書類には、韓国の婚姻証明書、日本語訳、韓国人配偶者のパスポートのコピーなどがあります。 - 婚姻の受理
日本の役所で婚姻が受理されると、日本の戸籍に婚姻が記載されます。
ビザの申請手続きの詳細
ビザの申請手続きは、パートナーの滞在状況によって異なりますが、基本的な流れは次の通りです。
- 在留資格認定証明書の申請
日本の入国管理局で申請します。
必要書類には、婚姻証明書、住民票、身元保証書、収入証明書などがあります。 - ビザ申請
在留資格認定証明書を受け取り、韓国の日本大使館または領事館でビザを申請します。 - 入国と在留カードの受領
ビザが発行され、日本に入国すると在留カードが発行されます。
韓国人との結婚手続きは、両国の法律と規則に従って行う必要がありますが、正しい手順を踏めばスムーズに進めることができます。
文化や手続きの違いに戸惑うこともあるかもしれませんが、理解を深めることで円滑な結婚生活を送ることができるでしょう。