配偶者ビザ国際結婚
手続き相談オフィス埼玉

運営:行政書士事務所ロータス

よくある質問

目次

日本人配偶者ビザや国際結婚に関する質問

配偶者ビザは、日本に居住する日本人または外国人の配偶者が、日本に滞在するために必要なビザです。これにより、配偶者は日本で合法的に生活し、働くことができます

必要な書類には、結婚証明書、戸籍謄本(日本人配偶者の場合)、住民票、収入証明書、写真、申請書などがあります。詳細なリストは専門の行政書士にご相談ください。

申請手続きの期間は、提出後から通常1〜3ヶ月程度かかります。ただし、書類の不備や追加書類の要請があった場合、さらに時間がかかることがあります。

不許可となった場合、入国管理局で不許可理由を確認することが可能です。そして、必要に応じて再申請することができます。再申請の際には改めて許可を取得するには工夫が必要です。当事務所のような国際結婚ビザの経験が豊かな専門の行政書士のアドバイスを受けることをおすすめします。

初めてのビザの場合は在留期限1年または3年が出ることが一般的です。その後、更新手続きを行うことで、引き続き日本に滞在することができます。

配偶者ビザを取得した場合、日本国内で合法的に働くことが可能です。職種に制限はありませんのでどのようなお仕事もすることも可能です。

収入が少ない場合でも、一定の条件を満たせば配偶者ビザを取得することは可能です。また、収入証明書以外にも、身元保証人の存在や資産状況などが考慮されますので総合的な判断が必要です。

国際結婚の場合、日本の市区町村役場で婚姻届を提出し、結婚証明書を取得することができます。外国の結婚証明書も併せて提出する必要があります。

配偶者ビザの更新手続きは、在留期限到来する前概ね3ヶ月前からすることが可能です。ビザを取得した後に、さまざまな事情が変わっている場合は特に注意が必要です。必要書類や手続きの詳細は、当事務所までお気軽にご相談ください。

配偶者ビザで一定期間日本に滞在した後、条件を満たせば永住権の申請が可能です。当事務所では永住権の取得についても専門知識を持って扱っていますので、お気軽にご相談ください。

日本人配偶者ビザの申請費用は、サービス報酬のページでご確認ください。

ビザの取得後は、居住する市区町村役場で住民登録や健康保険、銀行口座の開設など、さまざまな手続きが必要です。

入国管理局から具体的な収入額は明示されていませんが、結婚した後も安定した生活を送るための十分な収入が必要とされています。保証人の収入や属性も大きく影響する可能性があります。

互いの国で婚姻できる年齢である必要があります。

日本では同性婚が法律で認められていないため、同性婚に基づく配偶者ビザの取得は認められていません。ただし、特定の条件を満たした場合には「特定活動」という別のビザの取得が可能な場合もあります。

在留資格不正取得罪などに問われる可能性があります。また、将来的にもビザの申請が認められない可能性があるため絶対にしてはいけません。

離婚した場合、日本人配偶者としての地位を失うことに伴い、配偶者ビザも失効します。在留資格変更をするのか、一度帰国して再来日するのかなどを検討しなければならないため、速やかに専門の行政書士に相談し、対応策を講じる必要があります。

日本人配偶者のビザ申請では、面接はありません。全て書類で審査がされるため、ご夫婦の婚姻を証明するのにも膨大な資料が必要となります。

申請には多くの書類と手続きが必要です。日本と本国で婚姻手続きをして、入国管理局にビザの申請をします。少なくとも3〜6ヶ月前から準備を始められると手続きもスムーズかと思いますのでおすすめです。

条件を満たせば、配偶者ビザから他のビザに変更することは可能です。例えば、永住権を申請申請することも可能ですので、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

保証人には、安定した収入と日本国内での適法に居住資格が求められます。

入国管理局の審査にはポイントがあります。この不許可となるポイントをよく見極めて書類や資料を準備する必要があります。多くの場合は、これらのポイントを知らずに申請を出してしまし、不許可となってしまうことがよく見受けられます。当事務所では、本人申請や他事務所の申請で不許可となった案件もご相談をいただけますのでお気軽にご相談ください。

行政書士事務所ロータスに関する質問

はい、初回相談は無料で承っております。お気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

当事務所の営業時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後6時までです。土日祝日も電話対応をしており、ご予約も可能です。ご来所の際はご予約をいただけるとスムーズに対応できます。

当事務所は埼玉県さいたま市にございます。具体的な住所やアクセス方法については、ホームページをご確認ください。また、事前にご予約いただけるとスムーズに対応させていただきます。

当事務所では、以下の方法でご相談を承っております:

1. ご来所での相談

事務所にご来所いただき、直接ご相談いただけます。

2. 訪問相談

ご指定場所に訪問の上でご相談内容をお伺いし、アドバイスを提供いたします。エリアによって対応しかねる場合があります。

3. オンライン相談

ビデオ通話を利用したオンライン相談も可能です。ご希望の方は事前にご予約ください。

それぞれの方法で丁寧に対応させていただきますので、お客様のご都合に合わせてお選びください。

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