「大好きなパートナーを日本に呼び寄せたいけど、手続きが複雑そうで不安…」 この記事では、そんな悩みを持つ方のために、「日本人の配偶者等」の在留資格取得に必要な情報をわかりやすく解説します。取得できる人の条件やメリットはもちろん、申請書類の準備、当日の流れまで網羅的に網羅。この記事を読めば、外国人パートナーとの新生活に向けた準備がスムーズに進みます。安心して手続きを進め、一日も早く大切な人と日本で暮らせるように、必要な情報をしっかり確認しましょう。
1. 「日本人の配偶者等」の在留資格とは?
「日本人の配偶者等」の在留資格とは、その名の通り、日本人と結婚した外国人が日本で暮らすために必要な在留資格です。法務省の資料によると、「日本人の配偶者等」の在留資格は、「身分又は地位に基づき我が国に在留する活動を正当とする活動」として定義されています。つまり、日本人と結婚することで、日本で生活する活動が認められるということです。
1.1 どんな人が取得できる資格?
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得できるのは、以下の条件を満たす人です。
- 日本人と結婚していること(婚姻届が受理されていること)
- 夫婦として安定した生活基盤を日本国内に有すること
- 入管法や他の法令に違反している事実がないこと
上記に加え、以下のいずれかに該当する場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請資格を得られます。
- 日本人の子であること
- 特別養子縁組の成立している者で、その縁組をした者が日本人であること
なお、「日本人の配偶者等」の在留資格は、結婚後すぐに申請できるわけではありません。婚姻届が受理された後、夫婦として一定期間、共同生活を送っていることが求められます。また、偽装結婚などを防ぐため、入国管理局は婚姻の経緯や夫婦の生活状況などを厳しく審査します。
1.2 「日本人の配偶者等」を取得するメリット
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、様々なメリットがあります。
1.2.1 就労制限がない
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、就労活動に関する制限がなくなります。アルバイト、パート、正社員など、希望する雇用形態で働くことができます。また、医師や弁護士などの専門職に就くことも可能です。これは、就労可能な在留資格の中でも、最も制限が少ないものの一つです。
1.2.2 日本で長く暮らせる
「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間は、原則として1年、3年または5年のいずれかです。ただし、引き続き夫婦関係を維持し、安定した生活基盤を有していることが認められれば、在留期間の更新を続けることができます。さらに、永住許可の申請も可能です。永住許可が下りれば、日本に無期限で滞在することができ、より安定した生活を送ることができます。
1.2.3 家族を呼び寄せられる
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、扶養を受ける家族を日本に呼び寄せることができます。具体的には、配偶者や子などを呼び寄せる「家族滞在」の在留資格の申請ができます。家族と一緒に日本で暮らすことができるため、より安心して生活を送ることができます。
このように、「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本で暮らす外国人にとって多くのメリットがあります。ただし、申請手続きは複雑で、必要な書類も多くあります。事前にしっかりと準備しておくことが重要です。詳しくは、出入国在留管理庁のウェブサイトなどを参照してください。
2. 申請に必要な書類
外国人の配偶者を「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に呼び寄せるためには、様々な書類を準備する必要があります。必要な書類は、申請者(日本人配偶者)と申請者(外国人配偶者)それぞれで異なります。また、個々の状況によって追加で提出を求められる場合もありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
2.1 申請者(日本人配偶者)が用意するもの
2.1.1 基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請用写真(縦4cm×横3cm、外務省HPの規定を満たすもの)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 身 matrimonio / matrimonio-certificado”>婚姻関係を証明する書類 (婚姻届受理証明書、婚姻証明書など)
- 質問書
2.1.2 状況別で必要な書類
婚姻期間が2年未満の場合、または婚姻届出後2年未満の場合
- 交際・結婚の経緯を説明する文書(法務省HP参照)
- 交際・結婚を証明する資料(写真、手紙、メールのやり取り、航空券の半券など)
日本人配偶者が過去に日本人の配偶者等を呼び寄せている場合
- 以前の婚姻関係を解消したことを証明する書類(離婚届受理証明書、死亡証明書など)
日本人配偶者が帰化等により日本国籍を取得した場合
- 帰化証明書
日本人配偶者が養子縁組により日本国籍を取得した場合
- 養子縁組届受理証明書
日本人配偶者が日本に居住実態のない期間がある場合
- 日本に居住していたことを証明する書類(住民票の除票、納税証明書など)
2.2 申請者(外国人配偶者)が用意するもの
2.2.1 基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請用写真(縦4cm×横3cm、外務省HPの規定を満たすもの)
- パスポート(残存有効期間が十分に残っていること)
- 身分証明書
- 出生証明書
2.2.2 状況別で必要な書類
婚姻関係を証明する書類
- 婚姻証明書
- 婚姻届受理証明書
国籍に関する書類
国籍 | 必要書類 |
---|---|
中国 | 婚姻公証書、独身証明書など |
韓国 | 婚姻関係証明書、家族関係証明書など |
フィリピン | 婚姻契約書(NSO認証)、CENOMARなど |
アメリカ | Marriage Certificate、Affidavit of Single Statusなど |
その他
- 過去の婚姻関係を解消したことを証明する書類(離婚証明書、死亡証明書など)
- 申請取次書(申請を代理人に依頼する場合)
これらの書類はあくまでも基本的なものであり、国や地域、個々の状況によって異なる場合があります。詳しくは、外務省や法務省のウェブサイト、または最寄りの入国管理局に確認することをおすすめします。
3. 申請手続きの流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格の申請手続きは、大きく分けて以下の2つのステップで行います。
3.1 1. 在留資格認定証明書交付申請
まずは、外国人配偶者が日本に入国する前に、日本の在外公館で「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。この証明書は、外国人配偶者が日本に入国し、在留資格を取得できる見込みがあることを証明するものです。
3.1.1 申請場所
外国人配偶者の居住国にある日本大使館または総領事館
3.1.2 申請者
原則として日本人配偶者
3.1.3 提出書類
提出書類は申請者の状況や在外公館によって異なりますが、主なものとしては以下のとおりです。
種類 | 書類名 | 備考 |
---|---|---|
申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 外務省ホームページからダウンロードできます。 |
写真 | 外国人配偶者の写真 | 縦4cm×横3cm、カラー、無背景、6ヶ月以内に撮影したもの |
パスポート | 外国人配偶者のパスポート | 有効期限内のもの |
婚姻関係を証明する書類 | 婚姻届受理証明書、婚姻証明書など | 国によって異なります。 |
身元保証に関する書類 | 身元保証書、身元保証人の住民票など | 法務省ホームページからダウンロードできます。 |
その他 | 在外公館から求められる場合があります。 |
3.1.4 審査期間
申請から1~3ヶ月程度
3.2 2. 在留資格取得
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人配偶者は日本の空港で「在留資格認定証明書」を提示し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得します。
3.2.1 申請場所
日本の空港
3.2.2 申請者
外国人配偶者
3.2.3 提出書類
- 在留資格認定証明書
- パスポート
- 質問票
- その他(入国審査官から求められる場合があります)
3.2.4 審査期間
その場で審査が行われます。
上記は一般的な流れであり、個々のケースによって異なる場合があります。詳しくは、最寄りの日本大使館または総領事館、もしくは入国管理局にお問い合わせください。
4. よくある質問
4.1 結婚前に日本に呼ぶことはできますか?
いいえ、結婚前に「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に呼ぶことはできません。この在留資格は、日本人と結婚した外国人が日本で生活することを目的としているため、結婚が前提となります。結婚前に日本に呼ぶ場合は、「短期滞在」の在留資格で入国してもらう必要があります。ただし、短期滞在は観光や親族訪問などを目的とした短期的な滞在のためのビザであり、就労は認められていません。また、滞在期間は原則として90日以内です。
結婚を前提に交際している外国人を日本に呼びたい場合、どのような方法があるか、また、それぞれの方法のメリットやデメリット、注意点などを詳しく知りたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
詳しくは外務省のウェブサイトなどを参照してください。
4.2 婚姻届を出した後に、すぐに配偶者を日本に呼ぶことはできますか?
婚姻届を提出した後に、すぐに配偶者を日本に呼ぶためには、「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。この申請は、外国人配偶者が日本に入国する前に、日本に居住するための資格を事前に審査してもらうためのものです。
審査には時間がかかるため、婚姻届提出後すぐに配偶者を日本に呼ぶことは難しい場合が多いです。審査期間は申請する時期や内容によって異なりますが、通常は数ヶ月程度かかるとされています。配偶者が日本に来るまでの間、経済状況や生活基盤が整っていることを証明する必要があり、偽装結婚などを疑われる場合は、審査がさらに長引く可能性もあります。
4.3 不許可になることはありますか?
はい、「日本人の配偶者等」の在留資格の申請が不許可になることはあります。不許可になる主な理由は以下の通りです。
- 偽装結婚の疑いがある場合
- 必要な書類が不足している、または内容に不備がある場合
- 過去に日本への入国を拒否されたことがある、またはオーバーステイなどの不法滞在の履歴がある場合
- 申請者または配偶者に犯罪歴がある場合
- 経済的に安定していないと判断された場合
不許可となった場合、申請から6か月間は再申請できません。再申請する場合には、不許可理由を解消した上で、改めて書類を準備する必要があります。不許可のリスクを減らすためには、申請前に専門家に相談するなどして、必要な書類をしっかりと準備することが重要です。
4.3.1 偽装結婚の疑いがある場合の具体的な例
入国管理局は、偽装結婚を防止するために、さまざまな角度から審査を行っています。具体的には、以下の様な点が疑わしいと判断される可能性があります。
項目 | 具体的な例 |
---|---|
夫婦間の交流 | 夫婦の出会いについて、不自然な点や矛盾点が多い 交際期間が極端に短い お互いの家族や友人を紹介していない 一緒に生活している形跡がない コミュニケーションが不足している、または不自然 |
経済状況 | 日本人配偶者に安定した収入や資産がない 外国人配偶者が経済的に自立している 結婚を機に、外国人配偶者が高額な送金を受けている |
婚姻の動機 | 外国人配偶者が、日本での就労や永住を目的としている 日本人配偶者が、金銭目的で結婚している |
これらの疑いを払拭するためには、夫婦としての絆を証明する資料などを提出する必要があります。具体的には、以下の様なものが挙げられます。
- 出会いから結婚に至るまでの経緯を説明する書面
- デート写真や旅行の写真などの思い出の品
- お互いの家族や友人との交流を証明する写真や資料
- 結婚式のビデオや写真
- 共通の趣味や活動に関する資料
偽装結婚は重大な犯罪です。不許可になるだけでなく、罰則が科せられる可能性もありますので、注意が必要です。
5. まとめ
この記事では、「日本人の配偶者等」の在留資格で外国人の配偶者を日本に呼び寄せるための手続きについて解説しました。結婚すれば必ず取得できると思われがちな在留資格ですが、必要な書類を揃えられなかったり、偽装結婚と疑われたりすると、不許可になる可能性もあります。 事前にしっかりと情報収集を行い、必要書類を漏れなく準備することが大切です。不明点があれば、入国管理局に相談するなどして、疑問を解消してから申請を行いましょう。