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国際結婚後の連れ子呼び寄せ!日本で暮らすための「定住者ビザ」申請を解説

目次

国際結婚で日本に住むことになり、大切な連れ子と一緒に暮らしたいと考えていませんか?

この記事では、連れ子を日本に呼び寄せるための「定住者ビザ」について、行政書士が詳しく解説します。

就労制限がなく、永住権取得も視野に入れられる定住者ビザは、連れ子と日本で安定した生活を送るために最適な選択肢です。

取得要件や必要書類、申請手順などを分かりやすくまとめましたので、ぜひ参考にして、家族全員で新たなスタートを切りましょう。

1. 国際結婚後の連れ子呼び寄せとは?

1.1 日本人の配偶者と暮らすための家族滞在ビザ

国際結婚をし、日本に住むことになった場合、配偶者の母国に子どもを残してきたままというケースもあるでしょう。
このような場合、子どもを日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと考えるのは当然のことです。そこで利用できるのが「家族滞在ビザ」です。

家族滞在ビザは、日本に居住する日本国民や永住者の配偶者や子どもが、日本で一緒に暮らすために取得できるビザです。
このビザを取得することで、子どもは日本で就学したり、アルバイトをしたりすることも可能になります。
しかし、家族滞在ビザはあくまで「家族として一緒に暮らすため」のビザであるため、就労には制限があります。

1.2 永住権取得も視野に入れた定住者ビザ

連れ子を呼び寄せる際に、将来的な永住も視野に入れている場合は、「定住者ビザ」の取得を検討する必要があります。
定住者ビザは、日本に安定的に居住し、社会に貢献する意思のある外国人に与えられるビザです。家族滞在ビザと比べて、就労制限がなく、自由に働くことができます。
また、継続して居住することで、将来的に永住権の取得も可能です。

どちらのビザが適切かは、個々の状況によって異なります。
例えば、子どもがまだ幼い場合は、まずは家族滞在ビザを取得し、日本で生活基盤を築いてから、定住者ビザへの変更を検討するのも良いでしょう。
どちらのビザにも、申請に必要な書類や要件がありますので、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

項目家族滞在ビザ定住者ビザ
目的日本人の配偶者や子どもとして日本で暮らす日本に安定的に居住し、社会に貢献する
就労制限あり(原則として週28時間以内)なし
在留期間6ヶ月、1年、3年、5年など無期限
永住権取得原則として不可可能

より詳しい情報については、入国管理局のウェブサイトをご覧ください。

2. 連れ子の呼び寄せで取得できるビザの種類

国際結婚後、日本人の配偶者が連れ子を呼び寄せる場合、主に以下の2つのビザが取得可能です。

2.1 家族滞在ビザ

2.1.1 家族滞在ビザの概要

「家族滞在ビザ」は、日本人の配偶者や子供など、扶養を受ける家族として日本で暮らすためのビザです。
連れ子が未成年の場合や、経済的に自立していない場合には、家族滞在ビザが選択肢となります。
ただし、家族滞在ビザでは就労に制限があります。

項目内容
在留資格家族滞在
在留期間6ヶ月、1年、3年、5年(更新可能)
※個々の状況により異なります。
就労制限原則として就労不可。
ただし、資格外活動許可を得れば、週28時間以内の就労が可能。
永住権取得一定の条件を満たせば、申請可能。

2.1.2 家族滞在ビザのメリット

  • 比較的取得しやすい
  • 扶養を受ける立場であれば、就労せずに日本で暮らすことが可能

2.1.3 家族滞在ビザのデメリット

  • 就労に制限がある
  • 配偶者との離婚や死別等により、在留資格を失う可能性がある

家族滞在ビザの詳細については、法務省のウェブサイトをご参照ください。

2.2 定住者ビザ

2.2.1 定住者ビザの概要

「定住者ビザ」は、日本に安定的に居住する意思があり、日本の社会に定着していると認められる外国人が取得できるビザです。
国際結婚後の連れ子も、一定の条件を満たせば、定住者ビザを取得できます。定住者ビザには就労制限がなく、自由に働くことができます。

項目内容
在留資格定住者
在留期間無期限(更新不要)
就労制限なし
永住権取得比較的容易に申請可能。

2.2.2 定住者ビザのメリット

  • 就労制限がなく、自由に働くことができる
  • 在留期間が無期限であるため、更新手続きが不要
  • 永住権の取得が比較的容易

2.2.3 定住者ビザのデメリット

  • 家族滞在ビザに比べて取得が難しい
  • 一定の収入や資産等の条件を満たす必要がある

定住者ビザの詳細については、入国管理局のウェブサイトをご参照ください。

どちらのビザが適切かは、連れ子の年齢や経済状況、日本での生活設計などを考慮して判断する必要があります。
行政書士や移民法に精通した弁護士に相談すると、適切なアドバイスを受けることができます。

3. 定住者ビザを取得するメリット

国際結婚後、連れ子を日本に呼び寄せる場合、「家族滞在ビザ」と「定住者ビザ」の選択肢がありますが、長い目で見た場合、定住者ビザには多くのメリットがあります。

3.1 就労制限がない

家族滞在ビザでは就労可能な活動内容に制限があり、原則として週28時間以内の就労に限定されます。しかし、定住者ビザを取得すればこれらの制限がなくなり、希望する仕事に就くことができます。

これは、経済的な安定を求めて日本への移住を考える連れ子にとって大きなメリットと言えるでしょう。

3.2 在留期間の制限がない

家族滞在ビザは、配偶者との婚姻関係が継続していることを条件に、1年、3年または5年の在留期間が認められます。
一方、定住者ビザは在留期間に制限がなく、安定した生活を送ることができます。更新手続きの負担も軽減され、長期的な計画が立てやすくなるでしょう。

3.3 永住権の取得がしやすい

定住者ビザは、永住権取得の要件である「継続して日本に居住している期間」に算入されます。

家族滞在ビザよりも早く永住権を取得できる可能性が高く、より安定した身分で日本に暮らすことができます。

永住権を取得することで、選挙権以外の日本国民とほぼ同様の権利を得ることができ、将来に対する安心感が高まります。

3.4 その他

上記のメリットに加え、定住者ビザを取得することで、以下のようなメリットも享受できます。

メリット内容
社会的な信用力向上在留資格が安定することで、銀行口座の開設やアパートの賃貸契約、ローン審査などがスムーズに進みやすくなるなど、社会的な信用力が高まります。
家族の絆を深める長期的な滞在が可能になることで、家族が一緒に過ごす時間が増え、より強い絆を育むことができます。
日本の文化や社会への適応長期間にわたり日本の文化や習慣に触れることで、スムーズに社会に溶け込み、より充実した生活を送ることができます。

これらのメリットを踏まえ、将来を見据えた上で最適なビザを選択することが重要です。

なお、ビザの取得要件や手続きは変更される場合があるため、最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

4. 定住者ビザの申請要件

定住者ビザの申請には、いくつかの要件を満たしている必要があります。

主な要件は以下の通りです。

4.1 日本人と婚姻関係にあること

申請者は、日本人と法律上の婚姻関係にあることが必須です。

これは、婚姻届が受理され、戸籍上も夫婦として認められている状態であることを意味します。

事実婚や内縁関係では、定住者ビザの申請はできません。

4.2 扶養能力を満たしていること

日本人配偶者または申請者自身が、連れ子を含む家族全員を養うのに十分な収入または資産を持っていることが求められます。

具体的には、法務省が公表している「生活保護基準」を上回る収入が必要です。

4.2.1 収入による要件

  • 前年の年間収入や現在の収入状況、納税証明書などが審査の対象となります。
  • 自営業者の場合は、確定申告書や事業収入などが考慮されます。
  • パートやアルバイトの場合でも、安定した収入があれば問題ありません。

4.2.2 資産による要件

  • 預貯金や不動産、有価証券などの資産状況も考慮されます。
  • 資産形成の経緯が明確であることが重要です。

4.3 連れ子との親子関係

申請者と連れ子との間に、実の親子関係があることが証明できなければなりません。

4.3.1 親子関係を証明する書類

  • 出生証明書:連れ子の出生時に、申請者が親として記載されていることが必要です。
  • 戸籍謄本:申請者と連れ子の氏名、続柄が記載されているもの。
  • その他:親子関係を証明できる書類(裁判所の判決文など)

4.4 同居・生計要件

申請者と連れ子は、日本国内で同居し、生計を共にすることが求められます。

4.4.1 同居を証明する書類

  • 住民票:申請者と連れ子の住所が同一であることを証明します。
  • 賃貸契約書:申請者が契約者として、連れ子も同居人として記載されているもの。

4.4.2 生計を共にしていることの証明

  • 公共料金の請求書:申請者と連れ子の氏名が同一の住所に記載されているもの。
  • 預金通帳:連れ子の生活費が申請者の口座から引き出されていることがわかるもの。

4.5 その他の要件

上記以外にも、以下の様な要件があります。

要件内容
素行が善良であること犯罪歴がないことや、日本での生活に支障がないと判断されることが必要です。
日本の公衆衛生上の観点から問題がないこと法定伝染病に罹患していないことを証明する健康診断書等の提出が必要です。
出入国管理及び難民認定法に違反する事実がないこと過去に不法滞在やオーバーステイなどの違反がないことが求められます。

これらの要件を満たしているかどうかは、個々の状況によって異なります。

申請前に、必ず入国管理局のウェブサイトを確認するか、専門家(行政書士やビザに詳しい弁護士)に相談することをおすすめします。

4.5.1 参考資料

5. 定住者ビザ申請に必要な書類

5.1 基本書類

  • ビザ申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に撮影したカラー写真)
  • パスポート(残存有効期間を確認)
  • 住民票(外国人住民の場合)

5.2 日本人配偶者に関する書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 身元保証書
  • 納税証明書(課税証明書)
  • 所得証明書

5.3 連れ子に関する書類

  • 出生証明書
  • パスポート(残存有効期間を確認)
  • 親権者の同意書(親権者が別々にいる場合)
  • 日本語の学習状況を証明する書類(入学許可書、成績証明書など)

5.4 その他の書類

上記以外にも、状況に応じて追加書類が必要になる場合があります。主な例としては、下記のようなものがあります。

状況必要な書類
連れ子が16歳未満の場合扶養能力を証明する書類(預金通帳の写し、雇用契約書の写しなど)
連れ子が18歳以上の場合学業または就労を証明する書類(在学証明書、雇用契約書の写しなど)
連れ子が日本に滞在している場合在留カードの写し現在の在留資格を証明する書類
連れ子が過去に日本に滞在していた場合過去の出入国記録過去の在留資格を証明する書類

これらの書類はあくまでも一般的な例であり、個々のケースによって異なる場合があります。

申請前に必ず入国管理局のウェブサイトを確認するか、専門家に相談することをおすすめします。

必要な書類が不足していたり、不備があったりすると、不許可になったり、審査が遅れたりする可能性があります。

時間に余裕を持って準備を行いましょう。

詳細については、入国管理局のウェブサイトをご参照ください。

6. 定住者ビザ申請の手順

定住者ビザの申請は、難しくなれていない人にとっては多くの時間を要する手続きです。
事前にしっかりと準備しておくことが重要です。

大まかな流れは以下の通りですが、個々のケースによって異なる場合がありますので、詳細は入国管理局のウェブサイトなどを参照してください。

6.1 1. 申請書類の準備

定住者ビザの申請書類は、申請者の状況や国籍によって異なります。

主な必要書類は以下の通りですが、必ず入国管理局のウェブサイトなどで最新の情報を確認してください。

書類の種類詳細備考
申請書所定の申請書に必要事項を記入します。在留資格変更許可申請書をダウンロードして使用します。
写真申請前3ヶ月以内に撮影した、縦4cm×横3cmの無背景、正面、無帽の写真を申請書に貼付します。写真の規格については、出入力管理局で確認できます。
パスポート申請者の国籍を示す有効なパスポートを提出します。パスポートの残存有効期限が不足している場合は、更新が必要です。
在留カード(該当する場合)すでに日本に滞在している場合は、現在の在留カードを提出します。在留カードの両面のコピーも必要です。
戸籍謄本日本人の配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)を提出します。申請日から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
住民票日本人配偶者と同一世帯であることを証明する住民票を提出します。申請日から3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
婚姻関係を証明する書類婚姻届受理証明書など、日本人と婚姻関係にあることを証明する書類を提出します。婚姻届受理証明書は、本籍地の市区町村役場で取得できます。
扶養能力を証明する書類日本人配偶者または申請者自身の収入を証明する書類を提出します。課税証明書、源泉徴収票、納税証明書などが該当します。
連れ子との関係を証明する書類出生証明書、養子縁組証明書など、連れ子との親子関係を証明する書類を提出します。書類は、連れ子の国で発行されたもの、または日本の外務省で認証を受けたものが必要です。
その他上記以外にも、入国管理局から追加書類の提出を求められる場合があります。質問書、誓約書、状況説明書などが該当します。

6.2 2. 入国管理局への申請

必要書類がすべて揃ったら、申請者の居住地を管轄する地方入国管理局へ申請します。

申請は、本人または行政書士などの申請取次者が行うことができます。

6.2.1 申請窓口

  • 地方入国管理局
  • 地方入国管理局支部
  • 出張所

6.2.2 申請方法

  • 窓口申請
  • オンライン申請(一部の在留資格を除く)

6.3 3. 審査

入国管理局は、提出された書類に基づいて、申請内容を審査します。審査では、以下の点が重視されます。

  • 日本人配偶者との婚姻の真偽
  • 扶養能力の有無
  • 連れ子との親子関係
  • 日本での生活の安定性

審査期間は、申請内容や時期によって異なりますが、通常は数週間から数ヶ月程度かかります。

審査期間中は、入国管理局から追加書類の提出や面接を求められる場合があります。

6.4 4. ビザの発給

審査が完了し、申請が認められると、定住者ビザが許可されます。

定住者ビザは、就労や居住の制限がなく、更新も可能です。

また、一定の条件を満たせば、永住権の申請も可能です。

7. よくある質問

7.1 連れ子がすでに日本で暮らしている場合は?

連れ子がすでに日本で暮らしている場合、現在の在留資格によってはビザの変更手続きが必要になります。

たとえば、短期滞在ビザで日本に滞在している場合は、定住者ビザへの変更申請を行う必要があります。

具体的な手続きは、入国管理局のウェブサイトや専門家にご確認ください。

7.2 連れ子が成人している場合は?

連れ子が成人している場合は、原則として呼び寄せの対象とはなりません。

日本の immigration サービスによると、定住者の扶養家族として認められるのは、原則として20歳未満の子どもとされています。

ただし、成人した連れ子が何らかの事情で自立が困難な場合は、個別に事情を説明し、許可が下りる可能性もあります。

詳細は、入国管理局に相談することをおすすめします。

7.3 実親の同意は必要?

連れ子の呼び寄せには、原則として実親の同意が必要です。具体的には、実親の同意書と戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。

ただし、実親がすでに死亡している場合や、親権を持たない場合などは、必要書類が異なります。

状況に応じて、入国管理局に確認するようにしましょう。

7.4 申請にかかる費用は?

定住者ビザの申請には、手数料として4,000円の収入印紙が必要です。

また、書類の翻訳や代理申請を依頼する場合は、別途費用がかかります。

なお、申請にかかる費用は変更される可能性がありますので、最新の情報を入国管理局のウェブサイトで確認してください。

7.5 必要な日本語能力は?

定住者ビザの申請に際し、連れ子自身に明確な日本語能力要件は設定されていません。

しかし、日本で生活していくためには、ある程度の日本語能力は必要となります。

日常生活で困らない程度の日本語能力を身につけておくことが望ましいでしょう。

7.6 日本で学校に通うことはできますか?

定住者ビザを取得した連れ子は、日本の義務教育(小学校、中学校)に就学することができます。

また、高校や大学などの高等教育機関への進学も可能です。

就学の手続きについては、居住地の市区町村教育委員会に問い合わせるようにしましょう。

7.7 健康保険や年金はどうなりますか?

定住者ビザを取得し、日本に居住する場合は、日本の健康保険への加入が義務付けられます。

国民健康保険または社会保険に加入することになります。

また、年金制度についても、日本に居住する場合は加入する必要があります。

年金制度には、国民年金と厚生年金があります。

7.8 定住者ビザの審査期間は?

定住者ビザの審査期間は、申請する時期や個別の事情によって異なりますが、通常3ヶ月から6ヶ月程度かかります。

審査期間中は、日本への入国や就労が制限される場合があるため、注意が必要です。

7.9 不許可になることはありますか?

定住者ビザの申請は、必ずしも許可されるとは限りません。

申請書類に不備があったり、要件を満たしていないと判断された場合は、不許可になる可能性があります。

主な不許可理由としては、以下の点が挙げられます。

  • 必要な書類が不足している
  • 扶養能力を満たしていない
  • 偽りの申請であると疑われる
  • 過去に犯罪歴がある

7.10 申請について相談できる窓口は?

定住者ビザの申請について、不安な点や疑問点がある場合は、以下の窓口に相談することができます。

相談窓口詳細
入国管理局ビザに関する一般的な相談や、申請書類に関する質問ができます。
行政書士ビザ申請の専門家であり、申請書類の作成や手続きの代理を依頼することができます。
大使館・領事館自国の在外公館でも、ビザに関する情報提供や相談を受け付けている場合があります。

8. まとめ

国際結婚後、連れ子を日本に呼び寄せたい場合、「家族滞在ビザ」または「定住者ビザ」の取得が必要となります。

どちらのビザが適切かは、連れ子の方の年齢や、日本での生活プランによって異なります。

将来、永住権の取得を考えている場合は、「定住者ビザ」を選択するのがおすすめです。

なぜなら、就労制限がなく、在留期間に制限がないため、日本で安定した生活を送ることができるからです。

ただし、「定住者ビザ」の取得には、日本人配偶者との婚姻関係や扶養能力など、いくつかの要件を満たす必要があります。

申請手続きは複雑な場合もあるため、不安な方は専門家である行政書士に相談することをおすすめします。

さて、ここまでいかがでしたでしょうか?
手続きには予想以上に手間がかかり、時間も必要であることをご理解いただけたと思います。
もし、自分でこれらの手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。専門家に依頼することで、手続きをスムーズかつ確実に進めることが可能です。
サポートには費用がかかりますが、本当にビザを取得することができるかも踏まえて将来的なリスクなどを考慮しながら、検討してみてください。

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行政書士事務所ロータス

2009年行政書士登録以来、数多くのビザ(在留資格)申請手続き等を取り扱ってきた。現在は、登録支援機関や有料職業紹介事業も手掛けるなど多方面で活躍中。ビザの手続きならお気軽にお問い合わせください。

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