配偶者ビザ国際結婚
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国際結婚の年齢差問題!日本人配偶者ビザ取得に必要な手続きを行政書士が徹底解説

目次

国際結婚で年齢差が大きい場合、日本人配偶者ビザの取得は不安ですよね。

審査では「偽装結婚」や「結婚生活の継続性」が特に厳しく確認されます。

この記事では、年齢差が大きいカップルがビザ取得で不利にならないためのポイントを、実際の審査基準や必要な追加書類を交えながら解説。

行政書士に依頼するメリットも分かります。安心してビザを取得し、幸せな結婚生活をスタートさせましょう。

1. 国際結婚における年齢差の現状

国際結婚において、年齢差は近年増加傾向にあります。背景には、晩婚化やグローバル化の影響が挙げられます。

厚生労働省の「令和3年度 人口動態統計」によると、日本人同士の結婚では、夫婦間の平均年齢差は2.3歳ですが、国際結婚の場合、夫が日本人、妻が外国人の場合は平均年齢差が8.7歳、妻が日本人、夫が外国人の場合は平均年齢差が6.7歳と、国際結婚の方が夫婦間の年齢差が大きい傾向にあります。

国籍別に見てみると、特に顕著なのが、フィリピン、タイ、中国など、アジア圏のパートナーとの結婚です。これらの国では、経済的な理由から、比較的年齢の高い日本人男性と結婚することを希望する女性が多いという現状があります。

夫の年齢妻の年齢夫婦の組み合わせ数(組)
20~24歳20~24歳101,464
25~29歳25~29歳147,948
30~34歳30~34歳83,389
35~39歳35~39歳42,357
40~44歳40~44歳20,767

出典: 令和3年度 人口動態統計

しかし、年齢差が大きい国際結婚は、必ずしも問題があるわけではありません。

お互いの価値観やライフスタイルが合致していれば、年齢差は乗り越えられるものです。

重要なのは、年齢差にとらわれず、お互いを尊重し、理解し合うことです。

2. 年齢差が大きい国際結婚で疑われること

国際結婚において、当事者間に大きな年齢差があると、入国管理局は厳正な審査を行います。

これは、年齢差が大きい結婚には、偽装結婚や結婚生活の継続性に疑問が生じるケースが少なくないためです。

特に、日本人と外国人の結婚で日本人側が年上である場合、配偶者を日本に滞在させるための偽装結婚、あるいは経済的な利益を目的とした結婚ではないかという疑念を持たれやすくなります。

2.1 偽装結婚の疑い

偽装結婚とは、結婚生活の実態がないにもかかわらず、婚姻届を提出することで、日本に在留資格を得ようとする行為を指します。

年齢差が大きい場合、入国管理局は以下のような点から偽装結婚の可能性を疑います。

  • 年齢差が極端に大きい場合
  • 出会いのきっかけが不自然な場合(インターネットや結婚相談所など)
  • 交際期間が極端に短い場合
  • 言語や文化の違いが大きく、意思疎通が困難な場合
  • 経済状況に大きな差がある場合

入国管理局は、偽装結婚の可能性を疑う場合、より詳細な調査を行います。

例えば、夫婦の生活状況を把握するため、近隣住民への聞き込みや、夫婦の自宅訪問調査を行うことがあります。また、夫婦それぞれに、結婚生活に関する詳細な質問を行い、その回答内容に矛盾点がないかを確認します。

2.1.1 偽装結婚を疑われないために

偽装結婚を疑われないためには、結婚の経緯や結婚生活の実態を入国管理局に理解してもらうことが重要です。

具体的には、以下の様な書類を提出することで、結婚の正当性を主張することができます。

  • 出会いから結婚に至るまでの経緯を記した書面
  • 交際期間中にやり取りしたメールや手紙、写真などの記録
  • 結婚式や披露宴の写真や動画
  • 旅行やデートなどの思い出の写真
  • 共通の友人や知人からの証言書

2.2 結婚生活の継続性の疑い

結婚生活の継続性とは、夫婦が結婚後も継続して共同生活を送る意思と能力があるかどうかを指します。年齢差が大きい場合、入国管理局は以下のような点から結婚生活の継続性に疑問を抱くことがあります。

  • 世代間ギャップによる価値観や生活習慣の違い
  • 将来的なライフプランの違い(出産、子育て、老後など)
  • 健康状態や介護の必要性

これらの要素によって、結婚生活が破綻する可能性を懸念し、ビザの許可をためらうケースがあります。

特に、高齢の日本人と若い外国人との結婚の場合、日本人側に健康上の問題が生じた場合、外国人側が介護を負担することになる可能性があり、それが結婚生活の継続を困難にする要因となりえると判断されることがあります。

2.2.1 結婚生活の継続性を証明するために

結婚生活の継続性を証明するためには、夫婦が共通の将来設計を持ち、共に生活していく上で必要な経済基盤や生活基盤が整っていることを示す必要があります。

具体的には、以下の様な書類を提出することで、結婚生活の継続性を主張することができます。

  • 夫婦の共同名義の預金通帳のコピー
  • 夫婦が共に暮らす住居の賃貸契約書や登記簿謄本のコピー
  • 将来的なライフプランを記した書面(出産、子育て、住宅購入、老後設計など)
  • 健康状態や介護に関する計画書(必要な場合は、介護サービスの利用計画なども含める)

年齢差が大きい国際結婚において、日本人配偶者ビザを取得するためには、入国管理局の懸念を払拭し、結婚の正当性と結婚生活の継続性を証明することが重要です。

これらのポイントを踏まえ、必要な書類を準備し、入国管理局の審査に臨むようにしましょう。

※ 上記の情報は一般的なものであり、個別のケースによって異なる場合があります。ビザ申請に関する最新の情報や詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトをご確認ください。

3. 日本人配偶者ビザ取得の際に年齢差が与える影響

国際結婚において、年齢差が大きい場合、日本人配偶者ビザの取得審査はより慎重になり、
通常よりも多くの時間と労力を要する可能性があります。

これは、入国管理局が、
年齢差が大きい結婚において、偽装結婚の可能性や結婚生活の継続性に疑問を持つ場合があるためです。

3.1 審査期間の長期化

年齢差が大きい場合、入国管理局は偽装結婚の可能性を払拭するために、
より詳細な審査を行う傾向があります。その結果、審査期間が通常よりも長くなる可能性があります。
通常、日本人配偶者ビザの審査期間は1~3ヶ月程度ですが、
年齢差が大きい場合は6ヶ月以上かかる場合もあるため、時間に余裕を持って申請する必要があります。

3.2 追加書類の提出要求

入国管理局は、年齢差が大きいカップルの結婚の真実性や結婚生活の継続性を確認するために、
追加書類の提出を要求することがあります。

提出を求められる可能性のある追加書類としては、
以下のものなどが挙げられます。

  • 結婚の経緯を説明する文書
  • 二人の関係性を証明する写真や手紙、メールのやり取り
  • 共通の友人や家族からの証言書
  • 結婚後の生活設計書

これらの追加書類は、二人の関係が真実のものであり、
結婚生活を継続していく意思があることを示すために必要となります。

3.3 面接の回数増加

年齢差が大きい場合、入国管理局は、申請者や日本人配偶者に複数回の面接を行うことがあります。
これは、二人の関係性や結婚生活の実態について、より深く理解するためです。
面接では、二人の馴れ初め、結婚に至るまでの経緯、
お互いの家族構成や仕事、結婚生活の計画など、
多岐にわたる質問をされる可能性があります。

3.4 不許可のリスク

年齢差が大きい場合、入国管理局が偽装結婚と判断したり、
結婚生活の継続性に疑念を抱いたりする可能性が高まります。
そのため、十分な証拠を提出できなかったり、
面接で入国管理局を納得させることができなかったりした場合、
ビザの申請が不許可になるリスクがあります。

項目年齢差が大きい場合の影響
審査期間長期化する傾向(6ヶ月以上かかる場合も)
追加書類結婚の真実性や結婚生活の継続性を証明する書類の提出要求
面接複数回実施される可能性あり
不許可リスク偽装結婚や結婚生活の継続性に疑念を持たれる可能性が高まり、不許可のリスクも上昇

年齢差が大きい国際結婚において、日本人配偶者ビザを取得するためには、これらの影響を理解したで、適切な対策を講じる必要があります。
専門家である行政書士に相談し、申請手続きを進めることをおすすめします。
行政書士は、入国管理局への申請書類の作成や提出、面接のアドバイスなど、
ビザ取得に向けたサポートを提供しています。

参考資料:法務省:在留資格「日本人の配偶者等」

4. 日本人配偶者ビザ取得に必要な書類

日本人配偶者ビザを取得するためには、多くの書類を準備する必要があります。

これらの書類は大きく「基本書類」と「年齢差が大きい場合に要求される可能性のある追加書類」に分けられます。

4.1 基本書類

日本人配偶者ビザ申請に必要な基本書類は以下の通りです。

ただし、個々の状況によって異なる場合もあるため、必ず法務省のウェブサイトなどを確認してください。

書類名備考
ビザ申請書外務省:査証申請からダウンロードできます。
写真縦4.5cm×横3.5cm、無背景、6ヶ月以内に撮影したカラー写真
戸籍謄本(または戸籍抄本)申請者(日本人配偶者)のもの
住民票申請者(日本人配偶者)のもの。世帯全員が記載されているもの
パスポート外国人配偶者のもの
身元保証書申請者(日本人配偶者)が作成し、署名・捺印したもの
身元保証人の納税証明書(または所得証明書)申請者(日本人配偶者)のもの
結婚証明書(または婚姻届受理証明書)外国人配偶者の国の発行機関が発行したもの。日本語または英語以外の場合は翻訳文を添付

4.2 年齢差が大きい場合に要求される可能性のある追加書類

年齢差が大きい場合、入国管理局は偽装結婚の疑いを払拭するために、より多くの書類を要求する可能性があります。

具体的には、以下の様な書類が挙げられます。

4.2.1 結婚の経緯を証明する書類

  • 結婚式のビデオや写真
  • 互いの家族や友人を交えた交流を証明する写真
  • メールや手紙、SNSでのやり取りの記録
  • 共通の友人や知人からの証言書

4.2.2 結婚生活の継続性を証明する書類

  • 共同で借りている賃貸契約書
  • 公共料金の請求書
  • 保険証書の写し
  • 銀行口座の取引明細書

これらの書類は、結婚の経緯や結婚生活の継続性を客観的に証明できるものが有効です。

入国管理局の判断基準は公開されていませんが、できるだけ多くの証拠を提出することが重要です。

5. 行政書士に依頼するメリット

国際結婚で日本人配偶者ビザを取得する際、特に年齢差が大きい場合は、行政書士に依頼するメリットが多数あります。

専門家のサポートを受けることで、申請手続きをスムーズに進め、ビザ取得の可能性を高めることが期待できます。

5.1 申請書類作成のサポート

日本人配偶者ビザの申請には、多くの書類が必要です。

行政書士は、必要な書類を全て把握しており、依頼人に代わって書類作成を代行してくれます。

申請書類に不備や不足があると、審査が遅れたり、最悪の場合、不許可となる可能性もあるため、専門家のサポートを受けることは非常に重要です。

5.2 入国管理局への対応

行政書士は、入国管理局の審査基準や手続きに精通しています。

そのため、依頼人に代わって入国管理局とのやり取りを代行することができます。

入国管理局からの質問や追加書類の要求にも、適切に対応してくれるため、依頼人は安心して手続きを進めることができます。

5.3 結婚生活の継続性を証明する書類作成のサポート

年齢差が大きい国際結婚の場合、入国管理局は、結婚の真意や結婚生活の継続性について、より厳格な審査を行う傾向があります。

行政書士は、入国管理局が求める証拠書類を理解しており、依頼人の状況に合わせて、説得力のある書類作成をサポートします。

具体的には、以下の様な書類作成のサポートが期待できます。

  • 結婚の経緯を説明する書面
  • 夫婦間のコミュニケーションを証明する資料(SNSのやり取り、手紙、写真など)
  • 同居を証明する書類(住民票、賃貸契約書など)
  • 経済的な支援を証明する書類(送金記録、共有口座の明細書など)
  • 親族や友人の証言書

5.4 スムーズなビザ取得の可能性向上

行政書士に依頼することで、上記のようなメリットを享受できるため、結果として、ビザ取得の可能性を高めることに繋がります。

特に、年齢差が大きいなど、審査が厳格になる可能性があるケースでは、専門家のサポートを受けることが、ビザ取得への近道と言えるでしょう。

項目行政書士に依頼するメリット
専門知識と経験豊富な知識と経験に基づき、個々のケースに最適なアドバイスやサポートを提供。複雑な法令や手続きを分かりやすく説明し、依頼人の疑問や不安を解消。法務省:行政書士制度
時間と労力の節約煩雑な書類作成や手続きを代行。入国管理局とのやり取りも代行するため、依頼人は本来の仕事や生活に専念できる。
審査通過率の向上入国管理局の審査基準を熟知しており、適切な書類作成や申請戦略を立てることで、ビザの審査通過率を高めることが期待できる。
精神的な負担軽減ビザ申請は、時間と労力を要するだけでなく、精神的な負担も大きい。専門家に依頼することで、不安やストレスを軽減し、安心して手続きを進めることができる。

6. まとめ

国際結婚において、年齢差は日本人配偶者ビザの審査で特に注意深く見られるポイントです。

偽装結婚や結婚生活の継続性に疑念を抱かれないよう、年齢差が大きい場合は結婚の経緯や結婚生活の継続性を証明する書類の提出が求められる可能性があります。

行政書士に依頼すると、これらの書類作成や入国管理局への対応をサポートしてくれるため、ビザ取得の可能性を高めることができます。

安心してビザを取得するためにも、専門家のサポートを検討してみましょう。

さて、ここまでいかがでしたでしょうか?
手続きには予想以上に手間がかかり、時間も必要であることをご理解いただけたと思います。
もし、自分でこれらの手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。専門家に依頼することで、手続きをスムーズかつ確実に進めることが可能です。
サポートには費用がかかりますが、本当にビザを取得することができるかも踏まえて将来的なリスクなどを考慮しながら、検討してみてください。

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行政書士事務所ロータス

2009年行政書士登録以来、数多くのビザ(在留資格)申請手続き等を取り扱ってきた。現在は、登録支援機関や有料職業紹介事業も手掛けるなど多方面で活躍中。ビザの手続きならお気軽にお問い合わせください。