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【行政書士監修】配偶者ビザ不許可になった!諦める前に取るべき3つの対策とは?

目次

「配偶者ビザが不許可になった…」そんな時、目の前が真っ暗になるような絶望感に襲われるかもしれません。

でも、まだ諦めないでください。

配偶者ビザの不許可には、実は様々な理由が考えられます。

もしかしたら、書類の不備や誤解が原因で、簡単に解決できる可能性もあるのです。

この記事では、行政書士監修のもと、配偶者ビザが不許可になる理由を具体的に解説するとともに、不許可通知を受け取った後でも諦めずに取るべき3つの対策を詳しくご紹介します。

この記事を読めば、きっとあなたにとっての一筋の光となるはずです。

1. 配偶者ビザが不許可になる理由

1.1 よくある不許可理由

配偶者ビザの申請が不許可になる理由は様々ですが、特に多いのは以下の点です。

これらの理由に該当する場合は、事前に十分な対策を講じておくことが重要です。

  1. 婚姻の不実
  2. 扶養能力の不足
  3. 提出書類の不備

1.2 個別の事情によって異なる不許可理由

上記のよくある不許可理由に加えて、個別の事情によって不許可となるケースも少なくありません。

ここでは、いくつかの例を挙げながら、具体的な内容を見ていきましょう。

1.2.1 過去の不法滞在や犯罪歴

過去に日本への不法滞在や犯罪歴がある場合、配偶者ビザの取得は非常に難しくなります。

これは、日本の入国管理法において、過去に不法行為を行った外国人の入国を制限する規定があるためです。

特に、強制退去や入国拒否処分を受けたことがある場合は、相当の期間が経過し、更生の証明がなければ、ビザの取得はほぼ不可能と言えるでしょう。

ただし、過去の不法行為の内容や期間、その後の生活状況によっては、ビザの取得が認められる可能性もあります。

個別の事情により判断が異なるため、不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

1.2.2 国際結婚における特有の事情

国際結婚の場合、文化や言語の違い、遠距離恋愛によるコミュニケーション不足などが原因で、婚姻の不実を疑われるケースがあります。

特に、年齢差が大きい場合や、交際期間が短い場合は、より慎重な審査が行われる傾向があります。

国際結婚における特有の事情を理解した上で、婚姻の真実性を証明できるような客観的な証拠を提出することが重要です。

例えば、結婚式のビデオや写真、SNSでのやり取り記録、お互いの家族への紹介状など、二人の関係性を具体的に示せる資料を準備しておきましょう。

1.2.3 その他

上記以外にも、配偶者ビザが不許可になる理由は様々です。

例えば、虚偽の申請や不実の申告、過去のビザ申請における不備、健康上の問題、日本の公衆衛生上の観点からの懸念などが挙げられます。

配偶者ビザの審査は、個別の事情を総合的に判断して行われます。

そのため、少しでも不安な点があれば、事前に専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。専門家は、過去の判例や審査基準に基づいて、申請者の状況を分析し、最適な申請戦略を提案してくれます。

配偶者ビザの取得は、決して容易ではありません。

しかし、諦めずに、しっかりと準備を進めることで、希望を叶えることができるでしょう。

※ この情報はあくまでも一般的なものであり、個別のケースにおける法的アドバイスを提供するものではありません。ビザ申請に関する具体的な問題については、必ず専門家にご相談ください。

2. 諦めないで!配偶者ビザ不許可後の3つの対策

2.1 1. 不許可理由の確認と再申請の準備

2.1.1 不許可理由を特定する

配偶者ビザの不許可通知には、不許可理由が記載されています。まずは、なぜ不許可になったのかを具体的に把握することが重要です。

不許可理由としては、以下の様なものが考えられます。

  • 日本人と外国人の婚姻の真正性に疑いがある
  • 婚姻生活を送るための経済基盤が脆弱である
  • 提出書類に不備や虚偽の内容がある
  • 過去に日本での不法滞在や犯罪歴がある

これらの理由を踏まえ、ご自身のケースでは何が問題だったのかを明確にする必要があります。

場合によっては、入国管理局に問い合わせを行い、より詳細な説明を求めることも有効です。

2.1.2 必要書類を再確認する

不許可理由が明らかになったら、再申請に向けて必要書類を再確認しましょう。

前回提出した書類に不備や不足があった場合はもちろん、不許可理由によっては追加で書類を提出する必要がある場合もあります。

主な必要書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 質問書
  • 婚姻関係を証明する書類(婚姻届受理証明書、戸籍謄本など)
  • 経済状況を証明する書類(課税証明書、源泉徴収票、預金通帳など)
  • 住居を証明する書類(賃貸契約書、不動産登記簿謄本など)
  • 身元を保証する書類(身元保証書の写し、身元保証人の住民票など)

必要書類はケースによって異なるため、法務省のウェブサイトなどを参考に、しっかりと確認しましょう。

2.2 2. 異議申立による再審査請求

2.2.1 異議申立てとは

異議申立てとは、行政庁の処分に不服がある場合に、その処分を下した行政庁に対して、処分の取り消しや変更を求める手続きのことです。

配偶者ビザの不許可処分に対して不服がある場合、入国管理局に対して異議申立てを行うことができます。

2.2.2 異議申立ての流れ

異議申立ての流れは以下の通りです。

  1. 不許可通知を受け取ってから60日以内に、不許可処分を行った入国管理局に異議申立書を提出します。
  2. 異議申立書には、不許可処分に対する具体的な不服の理由と、それを裏付ける証拠を記載する必要があります。
  3. 入国管理局は、提出された異議申立書の内容を審査し、再審査を行います。
  4. 再審査の結果、不許可処分が取り消されることもあれば、棄却されることもあります。

異議申立ては、専門的な知識や経験が必要となるため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

2.3 3. 行政訴訟

2.3.1 行政訴訟を選択肢に入れる

異議申立てが棄却された場合でも、諦めずに、行政訴訟を検討することができます。

行政訴訟とは、国や地方公共団体の違法な処分や行為の取り消しを求める訴訟のことです。

配偶者ビザの不許可処分が違法であると判断された場合、裁判所にその処分の取り消しを求めることができます。

2.3.2 行政訴訟のリスクと弁護士への相談

行政訴訟は、時間と費用がかかる手続きです。

また、訴訟に敗訴するリスクもあります。

そのため、行政訴訟を行うかどうかは、弁護士などの専門家に相談し、慎重に判断する必要があります。

専門家のサポートを受けることで、より有利に進めることが期待できます。

3. まとめ

配偶者ビザの不許可は、人生における大きな困難を伴う出来事です。

しかし、不許可になったとしても、諦める必要はありません。まずは、入国管理局からの不許可理由通知書をよく確認し、なぜ不許可になってしまったのかを把握することが重要です。

その上で、必要書類の不足や不備を解消した再申請、審査官の判断に不服がある場合は異議申立、それでも認められない場合は行政訴訟といった段階的な対策を検討していくことができます。

手続きは複雑で専門知識を要することも多いため、行政書士や弁護士などの専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

配偶者との未来のために、諦めずに可能な限りの対策を講じていきましょう。

さて、ここまでいかがでしたでしょうか?
手続きには予想以上に手間がかかり、時間も必要であることをご理解いただけたと思います。
もし、自分でこれらの手続きを進めるのが難しいと感じる場合は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。専門家に依頼することで、手続きをスムーズかつ確実に進めることが可能です。
サポートには費用がかかりますが、本当にビザを取得することができるかも踏まえて将来的なリスクなどを考慮しながら、検討してみてください。

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行政書士事務所ロータス

2009年行政書士登録以来、数多くのビザ(在留資格)申請手続き等を取り扱ってきた。現在は、登録支援機関や有料職業紹介事業も手掛けるなど多方面で活躍中。ビザの手続きならお気軽にお問い合わせください。

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