将来、誰に何を頼みたいか
判断する力が十分なうちに、将来の支援者や依頼する内容を考えます。預貯金の管理、生活費の支払い、介護サービスの契約など、日常の暮らしに必要なことを具体的に確認します。頼みたいことを全て一つの契約で扱えるとは限りません。

任意後見が始まる時期
任意後見契約は公正証書で結びます。契約しただけで任意後見人としての業務が始まるわけではなく、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。申立ての手続きは担当する専門家と確認します。
見守り・財産管理とのつなぎ方
判断能力がある間の支援と、その後の任意後見は役割を分けて検討します。支援者の負担、報告や費用の管理、契約を見直す場面まで整理し、ご本人が納得できる内容を目指します。身体介護そのものや医療行為の同意を当然に代行できる制度ではありません。

ご相談時にあるとよい資料
現在お持ちのものから確認します。初回相談のためだけに、証明書を一式取得していただく必要はありません。
- 本人の希望と生活状況
- 現在の支援者・家族の連絡関係
- 収支と財産の一覧
- 支援を頼みたい人と事項
依頼する範囲と費用の確認
資料の収集・確認、書類の作成、関係先との調整など、どこまで支援するかをお見積もり前に確認します。行政書士報酬のほか、証明書取得費、公的な手数料、他の専門家の報酬などが生じる場合は区別してご案内します。
料金の考え方を見る›相談を始めるには
お問い合わせでは、現在の状況と希望する時期を簡単にお知らせください。書類に書ききれない事情や、どこから話したらよいか分からないことも、面談で順番に伺います。
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