宅建士の資格があれば、不動産会社を開業できますか?
宅地建物取引士の資格と、事業者が受ける宅建業免許は別のものです。宅建業を営むには、事務所・専任宅建士などの条件を満たして免許を受け、営業開始に必要な準備を行います。代表者本人に宅建士資格がなくても、専任宅建士を適切に置く方法があります。
物件を借りる前でも相談できますか?
はい。契約前に間取り、入口からの経路、他の用途との区画、使用目的などを確認することをおすすめします。契約後に改装が必要と判明すると、費用と日程に影響します。候補物件の図面があればお持ちください。
自宅の一部を事務所にできますか?
一律には判断できません。居住部分と事務所の区画、入口からの経路、利用規約・契約上の使用目的などを確認します。写真と平面図で現状を整理し、必要に応じて県へ確認します。
埼玉県知事免許では、県外の物件を扱えませんか?
免許の区分は、原則として事務所を置く都道府県の数で決まります。埼玉県知事免許だから県外の物件を扱えない、という意味ではありません。当センターが支援する地域は埼玉県内です。
開業まで、どのくらいの期間を見ればよいですか?
物件・人員・会社の準備状況によって異なります。県の審査に加え、事前準備、補正、協会の手続き等の時間も必要です。開業希望日から逆算し、申請できる状態になるまでの予定を先に整理します。
免許の更新はいつ相談すればよいですか?
免許の有効期間は5年です。埼玉県知事免許の更新申請は満了日の90日前から30日前までに行います。期限が近い場合は免許証の有効期限をお知らせください。未届の変更がないかもあわせて確認します。
保証協会への入会費用は、報酬に含まれますか?
含まれません。行政書士報酬、県の申請手数料、協会への入会金・会費・弁済業務保証金分担金などを分けてご案内します。協会への支払額は選ぶ団体・支部・時期等で変わるため、入会先の案内で確認します。
個人で始めて、後から法人にできますか?
個人と法人は別の事業者です。個人の免許を名義変更するだけで法人に引き継ぐことはできません。法人としての新規申請や個人の廃業等、営業の切替時期を含めて検討します。
会社設立の登記もお願いできますか?
会社の基本事項や免許申請に必要な事業目的の整理は当法人が支援し、会社設立登記は司法書士が担当します。税務は税理士、社会保険・労務は社会保険労務士など、担当と費用を区別してご案内します。
相談には何を用意すればよいですか?
開業予定地、開業希望時期、個人・法人の別、宅建士の確保状況を、分かる範囲でお知らせください。図面・免許証・前回の申請控え等があれば確認が進みますが、相談のためだけに全書類を取得する必要はありません。
料金が追加になるのはどのような場合ですか?
複数の事務所、同時に多数の変更事項がある場合、過去の届出の整理や通常範囲を超える追加対応が必要な場合などです。追加業務に着手する前に、内容と金額をご案内します。
不動産の売買仲介も同じ法人が行いますか?
宅建業免許の申請支援は行政書士法人ロータスが行います。不動産仲介等をご相談いただく場合は、関連法人の株式会社ピアーの業務として、契約先と担当を分けてご案内します。

