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特定技能1号(外食業)の審査状況が更新|2026年10月19日時点の申請類型別の運用を埼玉の企業担当者向けに整理

特定技能1号(外食業)の審査状況が更新|2026年10月19日時点の申請類型別の運用を埼玉の企業担当者向けに整理

出入国在留管理庁は2026年10月19日付で、特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請に関する審査状況を正式に更新しました。今回の更新は法令改正でも全面的な受付再開でもなく、受入れ上限(受入れ見込数)の運用に基づく審査対象日の前進です。COE(在留資格認定証明書)交付申請、技能実習からの変更申請など、申請類型ごとに取り扱いが異なるため、採用担当者は類型を正確に区別して現状を確認する必要があります。 詳しくは「出入国在留管理庁の外食業分野の審査状況」をご確認ください。

2026年10月19日時点の審査状況|要点まとめ

  • 在留資格認定証明書(COE)交付申請の審査対象は、受付日が令和8年2月6日までの申請
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請は、受付日が令和8年9月30日までが対象です。外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請は、受付日が令和8年9月30日までが対象
  • 特定技能1号(外食業分野)として在留する方が、同じ外食業分野内で転職する際の変更申請は全ての申請が通常審査の対象
  • 上記以外の在留資格からの変更申請は、受付日が令和8年4月12日までが対象
  • 在留期間更新許可申請は通常どおり審査・許可
  • 令和8年4月13日以降に受理したCOE交付申請は原則不交付、同日以降の変更申請(一部例外を除く)は原則不許可
  • 審査対象日に到達しても交付・許可が確約されるわけではありません。受付日順を基本としつつ、申請内容・提出書類の状況や在留期限によって順番が前後する場合があります。

1. 外食業分野に受入れ上限が設けられた経緯

受入れ上限とは、特定技能制度において分野ごとに設定された「受入れ見込数(受入れ上限)」のことです。外食業分野の受入れ上限は5万人と定められており、出入国在留管理庁が2026年3月27日付で公表した資料によると、同年2月末時点の在留者数は速報値で約4万6千人に達し、同年5月頃に上限を超える見込みが生じました。

受入れ見込数(受入れ上限)とは

外食業分野の受入れ見込数は5万人です。在留者数がこれを超えることが見込まれる場合には、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項に基づき、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置が講じられます。出入国在留管理庁と農林水産省が、この措置を連携して運用しています。

この状況を受け、出入国在留管理庁は2026年4月13日を起点として在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を開始しました。今回(2026年10月19日付)の更新は、その後の在留者数の推移を踏まえた定期的な審査状況の公表であり、制度の全面的な変更ではありません。

2. 申請類型別の審査状況(2026年10月19日時点)

出入国在留管理庁が公表した2026年10月19日付の資料(特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況)をもとに、申請類型ごとの取り扱いを整理します。

申請類型 審査対象の受付日・申請範囲 備考
在留資格認定証明書(COE)交付申請 令和8年2月6日まで 在留資格変更許可申請を優先処理。令和8年4月13日以降受理分は原則不交付
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請 令和8年9月30日まで 受入れ見込数の範囲内で順次許可
特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請 令和8年9月30日まで 受入れ見込数の範囲内で順次許可
特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(外食業内転職) 全ての申請 通常どおり審査・許可
上記以外の在留資格からの変更申請 令和8年4月12日まで 令和8年4月13日以降受理分は原則不許可
在留期間更新許可申請 全ての申請 通常どおり審査・許可

「審査対象日に到達=交付・許可が確約される」ではない点に注意

公表資料には「受入れ見込数の範囲内で、受付日順に交付又は許可をする」と明記されています。審査対象日の枠に入っていても、申請内容・提出書類の状況や在留期限により順番が前後し、個別に時間を要する場合があります。個別案件の許可時期や就労可能時期を確定的に見通すことは、公表資料の範囲では困難です。また、交付・許可状況について出入国在留管理庁、地方出入国在留管理官署および農林水産省への問い合わせには回答されない旨が公表資料に明示されています。 詳しくは「出入国在留管理庁の外食業分野の審査状況」をご確認ください。

3. 特定技能1号(外食業)のCOE交付申請と申請中件数

2026年10月16日時点で申請中のCOE交付申請件数(速報値)は、資料に以下のとおり示されています。

  • 令和8年2月7日〜2月28日受理分:732件
  • 令和8年3月1日〜3月31日受理分:1,825件
  • 令和8年4月1日〜4月12日受理分:4,804件

上記の件数は2026年10月16日時点の速報値です。速報値のため確定値と異なる場合があり、現在の未処理件数や交付予定日を示すものではありません。令和8年2月7日から4月12日までに受理された申請の交付時期は、今回の公表資料だけでは判断できません。令和8年4月13日以降に受理した申請は、現行の運用において原則不交付の扱いです。

4. 医療・福祉施設給食製造作業の技能実習からの変更申請

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)への変更を申請した方については、2026年10月19日付資料では受付日が令和8年9月30日までの申請が審査対象とされています。対象となる技能実習の作業区分、申請人の現在の在留資格・期限、受入れ要件は個別に確認が必要です。

入管庁の2026年10月19日付「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」の留意事項6では、技能実習生は実習計画が修了した後に稼働できないと明記されています。技能実習からの変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に在留資格変更許可申請を行うよう案内されています。その後に就労するには、必要な在留資格変更の許可と就労開始時期を確認し、実習計画の修了時期・在留期限と合わせて準備を進めてください。

在留期限が到来する可能性がある場合の対応

公表資料によると、審査の順番が到来する前に在留期間を満了することが見込まれる申請については、出入国在留管理庁から「特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)」への在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の申請内容変更申出を案内される場合があります(在留期間更新は1回限り)。申請内容変更申出によりこの特定活動が許可された方が、在留期間満了後も引き続き同様の活動を希望する場合は、在留期間が満了する前(概ね3か月前)に特定技能1号(外食業分野)への変更申請を行うよう案内されています。採用スケジュールの見直しが必要になる可能性があるため、申請中の件数状況を定期的に確認することが望まれます。 詳しくは「出入国在留管理庁の外食業分野の審査状況」をご確認ください。

5. よくある質問(FAQ)

Q. 今回の審査状況更新は、外食業分野の受付再開や制度変更を意味するのですか?

A. いいえ。出入国在留管理庁が公表した2026年10月19日付の資料は、受入れ上限の運用に基づく審査状況の定期的な更新です。法令改正や全面的な受付再開ではなく、毎月の在留者数を踏まえて審査対象日が前進したことを示すものです。令和8年4月13日以降に受理したCOE交付申請の原則不交付という基本方針は変わっていません。

Q. 外食業分野での採用を予定しているが、今からCOE交付申請を出すことはできますか?

A. 入管庁の公表資料では、令和8年4月13日以降に受理したCOE交付申請は原則不交付とされています。本資料は新規申請の受付可否を案内するものではありません。新規に海外から呼び寄せる形での採用は、現状では受入れ上限の制約を強く受けます。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した方や、既に外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けた方からの変更申請は、公表された例外類型に該当します。ただし、個別の許可や就労開始時期は確約されません。個別の案件状況は出入国在留管理庁の公表情報を確認し、専門家に相談しながら判断することが必要です。 詳しくは「出入国在留管理庁の外食業分野の審査状況」をご確認ください。

Q. 在留期間更新許可申請は通常どおり進みますか?

A. はい。入管庁の2026年10月19日付資料では、在留期間更新許可申請を「通常どおり順次審査が終了次第許可」としています。既に特定技能1号(外食業分野)として在留している外国人材の雇用を継続する場合、更新申請自体は通常の手続きで対応できます。

Q. 外食業分野内での転職(特定技能1号同士の変更)はどう扱われますか?

A. 特定技能1号(外食業分野)として在留している方が、同じ外食業分野の別の企業へ転職する際の変更申請は、受付日にかかわらず全ての申請が通常どおり審査される類型です。転職候補者が既に外食業分野の特定技能1号在留者であることを事前に確認することが重要です。

Q. 審査状況はどこで確認できますか?

A. 出入国在留管理庁の公式サイト(特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況)に更新情報が掲載されます。個別の申請の進捗については、出入国在留管理庁・地方出入国在留管理官署・農林水産省への問い合わせには回答されない旨が公表資料に明示されているため、公表ページの定期的な確認が基本的な対応となります。

6. 情報の根拠と確認先

本記事で整理した審査状況は、出入国在留管理庁が2026年10月19日付で公表した「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html)および、2026年3月27日付の「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html)を一次資料としています。出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項は、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置の根拠として、入管庁の公表資料に示されています。審査状況は定期的に更新されるため、最新情報は上記の出入国在留管理庁公式ページで必ず確認してください。

特定技能(外食業分野)の申請をご検討の企業担当者で、申請書類の準備や申請類型の判断について専門家への相談を希望される場合は、行政書士法人ロータスのお問い合わせページからご連絡いただけます。特定技能ビザ申請の詳しいサービス内容については行政書士法人ロータスのサービス案内もご参照ください。

まとめ

  • 出入国在留管理庁は2026年10月19日付で特定技能1号(外食業分野)の審査状況を更新した。法令改正・全面再開ではなく、受入れ上限運用に基づく定期更新である
  • COE交付申請の審査対象は受付日が令和8年2月6日まで。令和8年4月13日以降受理分は原則不交付
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請は受付日が令和8年9月30日まで審査対象。外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請も受付日が令和8年9月30日まで審査対象
  • 外食業分野内転職の変更申請と在留期間更新許可申請は、引き続き通常審査
  • 審査対象日に入っても交付・許可が確約されるものではなく、申請内容・提出書類の状況や在留期限によって順番が前後する場合がある
  • 在留期限と審査順番の兼ね合いには特別な案内措置があるため、申請中の場合は状況を注視する必要がある
  • 最新の審査状況は出入国在留管理庁の公式ページ(2026年10月19日掲載)で確認すること
編集・掲載:行政書士法人ロータス
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