
行政書士法は、行政書士の業務範囲・資格制度・懲戒・法人制度などを定める根拠法令であり、社会環境の変化に応じて繰り返し改正が行われてきました。2025年6月6日には「行政書士法の一部を改正する法律」が参議院本会議で可決・成立し、令和8年(2026年)1月1日から施行されます。埼玉県内で許認可申請やビザ申請を検討している事業者・個人にとっても、改正の内容を正確に把握することが重要です。関連する内容は「許認可申請を行政書士に依頼するときの見積書と業務範囲の確認方法」でも解説しています。
行政書士法改正の要点まとめ
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)は業務範囲・資格・法人制度等を定める根拠法令で、複数回の改正が積み重なっている
- 2025年6月6日に「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、令和8年(2026年)1月1日から施行される
- 今回の改正は、行政書士の使命・職責の明文化、特定行政書士の業務範囲拡大、業務制限規定の趣旨明確化、両罰規定の整備の5点が柱となっている
- 士業法として初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が条文に規定された
- 特定行政書士が代理できる行政不服申立ての範囲が拡大され、行政書士の前段階関与がない案件にも対応可能となる
- 改正の詳細は日本行政書士会連合会の公表資料または総務省の法令データベースで確認することが必要
1. 行政書士法とはどのような法律か
行政書士法は、行政書士および行政書士法人の制度を定めた法律です。行政書士の定義・業務・登録・懲戒・行政書士法人の設立・監督などについて規定しており、行政書士が扱うことのできる書類の種類や代理権の範囲もこの法律を根拠としています。関連する内容は「行政書士法人ロータス 設立のご報告」でも解説しています。
行政書士の業務範囲(行政書士法第1条の2・第1条の3)
行政書士法第1条の2は、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類の作成を行政書士の業務として定めています。第1条の3は、提出代行・手続代理・相談業務についての根拠規定です。「官公署に提出する書類」には、許認可申請書・在留資格申請書・各種届出書などが含まれます。
| 条文 | 主な内容 |
|---|---|
| 第1条 | 使命規定(令和8年1月1日施行の改正により「目的」から「使命」に改正) |
| 第1条の2 | 行政書士の業務(書類作成) |
| 第1条の3 | 代理・代行・相談業務 |
| 第1条の4 | 特定行政書士の業務範囲(令和8年1月1日施行の改正により拡大) |
| 第13条の2以下 | 行政書士法人に関する規定 |
| 第14条以下 | 懲戒・監督に関する規定 |
| 第19条 | 業務の制限規定(令和8年1月1日施行の改正により趣旨が明確化) |
2. 主な改正の経緯と内容
行政書士法は制定以来、社会情勢の変化に合わせて改正されてきました。ここでは、実務に影響が大きかった主な改正の概要を時系列で整理します。
行政書士法人制度の創設(2003年改正)
2003年(平成15年)の改正により、行政書士法人の設立が認められました。それまでは行政書士個人による事務所のみが認められていましたが、法人化によって組織的なサービス提供が可能となりました。
社員1人での法人設立を可能にした改正
当初、行政書士法人の設立には複数の社員(行政書士)が必要とされていましたが、後の改正により1人の行政書士による法人設立が認められました。この改正により、個人事務所からの法人化が実質的に容易になり、事業継続性の観点から法人化を選択する事業者が増えています。改正の具体的な施行日については、総務省の公表資料または日本行政書士会連合会のウェブサイトで確認することを推奨します。
補足:行政書士法人と個人事務所の違い
行政書士法人は法人格を持ち、社員行政書士が複数の場合は各社員が連帯して業務上の責任を負います。1人法人の場合も法人格は独立しますが、実質的な責任構造は個人事務所に近い面があります。法人化のメリット・デメリットは事業規模や業務内容によって異なるため、個別の状況に応じた検討が必要です。
デジタル手続法・各種整備法に伴う改正
2019年(令和元年)以降、情報通信技術を活用した行政手続きの効率化を目的とする「デジタル手続法」の施行に伴い、行政書士が取り扱う手続きにもオンライン申請の対象拡大が進んでいます。行政書士法そのものの条文変更は限定的なものもありますが、関連省令・通達の整備によって実務上の手続き方法が変化している分野があります。関連する内容は「行政書士へのオンライン相談で書類を安全に共有する準備|チェックリストと手順ガイド」でも解説しています。
外国人受入れ制度の拡大と業務への影響
2019年(令和元年)施行の出入国管理及び難民認定法改正(特定技能制度の創設)は行政書士法そのものの改正ではありませんが、行政書士が取り扱う在留資格申請の対象が大幅に拡大しました。特定技能ビザ申請や登録支援機関の申請など、行政書士が関与できる手続きの種類が増えたことは、依頼者にとって専門家への相談ニーズが高まった分野のひとつです。
2025年改正の概要(令和8年1月1日施行)
「行政書士法の一部を改正する法律」は、衆議院本会議(令和7年5月30日)および参議院本会議(令和7年6月6日)でそれぞれ可決・成立しました。令和8年(2026年)1月1日から施行されます。今回の改正は以下の5点が主な内容です。
2025年改正の5つのポイント
- 行政書士の使命の明文化 第1条の目的規定を使命規定に改め、「行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とする」旨が条文化された
- 職責の新設 新たに第1条の2に職責として、品位保持・法令精通・公正誠実な業務遂行の義務と、デジタル社会の進展を踏まえた情報通信技術活用の努力義務が規定された。士業法として初めてデジタル社会への対応が条文上の努力義務となった
- 特定行政書士の業務範囲の拡大 特定行政書士が代理できる行政不服申立ての範囲について、行政書士が「作成した」書類に係るものから、行政書士が「作成することができる」書類に係るものへ拡大された。これにより、行政書士が前段階で関与していない案件(申請者本人が作成した書類に係る許認可等)についても、特定行政書士が審査請求・再調査の請求・再審査請求等を代理できるようになる
- 業務の制限規定の趣旨明確化 第19条の業務制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、「会費」等の名目であっても報酬に該当することが明確化された
- 両罰規定の整備 業務制限違反・名称使用制限違反・行政書士法人の義務違反・立入検査忌避等の違反について、行為者を罰するほかその法人または人にも罰金刑を科する両罰規定が整備された
3. 改正が依頼者・事業者に与える実務上の影響
行政書士法の改正は、直接的には行政書士の業務や資格制度に関わるものですが、間接的には依頼者側の手続き環境にも影響を与えます。以下に主な確認ポイントを整理します。
書類の様式・提出方法の変化
法改正や関連省令の整備に伴い、申請書の様式が変更されることがあります。とくに建設業許可・宅建業免許・外国人在留資格申請などは所管省庁が様式改定を行うことがあるため、申請前に最新の様式を使用しているか確認することが重要です。古い様式を使用した場合、申請が受理されない、または修正を求められるケースがあります。
代理権の範囲と依頼できる業務の確認
行政書士が代理できる業務の範囲は行政書士法に規定されており、改正によって範囲が拡張または明確化されることがあります。依頼を検討している手続きが行政書士の業務範囲に含まれるかどうかは、行政書士に直接確認することが確実です。行政書士以外の者が行政書士の業務を行うことは、行政書士法第19条により制限されており、2025年改正によってその趣旨がより明確化されました(一定の例外を除く)。
行政書士法第19条(令和8年1月1日施行の改正後):行政書士または行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない旨が規定される。現行条文は総務省の法令データベース(e-Gov)でご確認ください。
特定行政書士への相談範囲が拡大
令和8年(2026年)1月1日以降、特定行政書士は行政書士が前段階で関与していない案件についても行政不服申立ての代理が可能となります。許認可申請を自分で行った後に不服がある場合なども、特定行政書士に相談・依頼できるようになる点は、依頼者にとって選択肢が広がる変化です。現在、特定行政書士は全国で約6千名とされています。
行政書士法人の社員構成変更に伴う注意点
1人での法人設立が認められた改正以降、行政書士法人の設立件数が増加しています。依頼者の立場では、相手方が行政書士法人であるか個人事務所であるかを確認したうえで契約・依頼関係を整理することが基本です。行政書士法人の場合、登録番号・社員の氏名・主たる事務所の所在地は、都道府県行政書士会を通じて確認できます。
4. 埼玉県内での手続きにあたって確認すべき事項
埼玉県内で許認可申請・在留資格申請・相続手続きなどを進める際に、行政書士法改正の観点から確認しておくべき事項を整理します。
管轄行政機関と最新情報の確認先
- 建設業許可(埼玉県知事許可):埼玉県庁建設管理課が所管。様式・要件の変更は埼玉県の公式ウェブサイトで確認する
- 宅建業免許(埼玉県知事免許):埼玉県庁土地・建築物安全課が所管
- 在留資格申請:東京出入国在留管理局(埼玉出張所を含む)が所管。出入国在留管理庁の公表資料で最新様式を確認する
- 相続・遺言関連書類:法務局(さいたま地方法務局管内)が所管する登記手続きと連携するものもある
行政書士への依頼を検討する際のポイント
- 依頼する手続きが行政書士の業務範囲に含まれるかを事前に確認する
- 行政書士(または行政書士法人)が登録・所属している行政書士会を確認する(埼玉県の場合は埼玉県行政書士会)
- 法改正により申請様式や添付書類が変更されていないか、依頼前に確認を依頼する
- 報酬額は法定されておらず事務所ごとに異なるため、事前に書面で明示を求める
行政書士の報酬と旧報酬規程について
かつては行政書士の報酬額は法定の基準により規制されていましたが、規制改革の流れの中で廃止されました。現在、報酬額は各行政書士(法人)が自由に設定しています。日本行政書士会連合会が参考として報酬額統計を公表していますが、個別の料金については直接各事務所に確認することが必要です。
5. よくある質問(FAQ)
Q. 2025年の行政書士法改正はいつから施行されますか?
A. 「行政書士法の一部を改正する法律」は令和7年(2025年)6月6日に成立し、令和8年(2026年)1月1日から施行されます。日本行政書士会連合会の公表資料(2025年6月6日付 会長談話)で確認されています。
Q. 行政書士法は最近どのように改正されましたか?
A. 2025年6月に成立した改正では、行政書士の使命・職責の明文化、特定行政書士の業務範囲拡大、業務制限規定の趣旨明確化、両罰規定の整備の5点が主な内容です。令和8年(2026年)1月1日からの施行です。それ以前の主な改正としては、行政書士法人の1人設立を可能にした改正、デジタル手続法に伴う関連規定の整備などがあります。施行日や詳細は総務省の法令データベース(e-Gov)または日本行政書士会連合会の公式ウェブサイトで現行条文を確認することが確実です。
Q. 特定行政書士とは何ですか?業務範囲はどう変わりますか?
A. 特定行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する法定研修を修了した行政書士であり、行政不服申立て(審査請求・再調査の請求・再審査請求等)の手続きを代理することができます。2025年改正(令和8年1月1日施行)により、代理できる範囲が「行政書士が作成した書類に係る案件」から「行政書士が作成することができる書類に係る案件」に拡大されます。これにより、申請者本人が作成した書類に関する許認可等についても特定行政書士が代理できるようになります。
Q. 行政書士法改正により、依頼者が直接対応すべき変更点はありますか?
A. 行政書士法の改正は主に行政書士側の業務・資格制度に関わるものですが、申請様式の変更や提出方法のデジタル化が依頼者の手続き環境に影響することがあります。手続きを開始する前に、所管省庁・都道府県の窓口または行政書士に最新の様式・要件を確認することを推奨します。
Q. 行政書士法人と個人の行政書士事務所では、依頼者にとって何が違いますか?
A. 行政書士法人は法人格を持ち、登記されています。複数の社員行政書士が在籍する場合、担当者変更への対応がしやすい面があります。1人法人の場合は実態として個人事務所と大きく変わらないこともあります。いずれの場合も、登録番号・所属行政書士会・業務範囲を確認したうえで依頼することが基本です。
Q. 行政書士でない者が書類作成を代行することは問題ありますか?
A. 行政書士法第19条は、行政書士または行政書士法人でない者が業として行政書士の業務を行うことを制限しています(一定の例外を除く)。2025年改正では「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加えられ、会費等の名目であっても報酬に該当することが明確化されました(令和8年1月1日施行)。無登録者への依頼はトラブルのリスクがあるため、登録を確認することが重要です。
Q. 行政書士法改正の最新情報はどこで確認できますか?
A. 総務省の法令データベース「e-Gov(イーガブ)」で行政書士法の現行条文および改正履歴を確認できます。また、日本行政書士会連合会(日行連)の公式ウェブサイトでも制度改正に関するお知らせが掲載されています。埼玉県内の手続きについては、埼玉県行政書士会のウェブサイトも参考になります。
まとめ
行政書士法改正は、行政書士の業務範囲・法人制度・デジタル対応など複数の側面にわたって積み重なってきました。2025年6月成立の改正(令和8年1月1日施行)では、使命・職責の明文化、特定行政書士の業務範囲拡大、業務制限規定の明確化、両罰規定の整備が行われます。依頼者・事業者にとって直接影響するのは、申請様式の変更・提出方法のデジタル化・行政書士法人制度の整備・特定行政書士への相談範囲の拡大などです。
- 行政書士法(昭和26年法律第4号)は総務省所管の法律であり、現行条文はe-Govで確認できる
- 2025年改正は令和8年(2026年)1月1日から施行される
- 特定行政書士の業務範囲拡大により、行政書士の前段階関与がない案件の行政不服申立て代理が可能となる
- 申請様式・添付書類の変更は所管省庁・都道府県の窓口で最新情報を確認することが必要
- 行政書士への依頼にあたっては、登録番号・所属会・業務範囲を事前に確認する
- 報酬額は各事務所が自由に設定しているため、依頼前に書面で確認することが基本
埼玉県内で許認可申請・在留資格申請・相続手続きなどを検討している方は、手続きごとの所管窓口と最新の申請様式を確認したうえで、必要に応じて行政書士への相談を検討してください。建設業許可申請の手続きと確認事項や、相続・ビザ・許認可の相談窓口の概要も参考にしてください。
